マイクロ法人を設立した時の妻の仕事について
妻はバレエ講師をしていて、2箇所のスクールに教えに行っています。私は映像の仕事を個人事業としている傍ら、実家のバレエスクールの運営を副業として手伝っており、こちらをマイクロ法人化しようと思っています。妻が教えに行っているスクールの一つは実家のバレエ教室で、こちらに関しては法人化した会社を通して教えに行ってもらおうと思います。
一方で、もう一つのスクールに関しては個人事業のままで通ってもらおうと思っています。
そうなると、法人の経営者である私は、映像の個人事業とバレエスクールの運営という、全く異なる事業なのですが、一緒に働く妻は同じ仕事を法人と個人で請け負うことになります。これは同じ仕事だと節税対策とみなされてマイクロ法人は作れないという問題に該当しますか?
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
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「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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