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法人登記前に売上が発生してしまった場合

    法人登記の予定ですが準備に手間取り、登記前に売上が発生してしまいました。
    その場合に確定申告でどのように手続きすればよいでしょうか。
    また、家賃や雑費関係などの維持費関連は支度金として申告するのでしょうか。
    ちなみに法人成りではありません。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    一般的には1カ月以内と考えられます。
    もし1カ月を超える場合で合理的な理由があれば、認めてくれるかは分かりませんが、税務署へ認めてもらえないか問い合わせてみても良いかもしれません。

    • 回答日:2022/11/28
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!
      税務署へ確認してみたいと思います。

      投稿日:2022/11/28

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    法人税基本通達2-6-2に基づき、法人設立期間中に生じた売上や経費は、その法人の第1期の損益に含めて計上することができます(個人事業主として確定申告しなくていいのです)。

    • 回答日:2022/11/28
    • この回答が役にたった:1
    • 早いご返答ありがとうございます!

      すみません、一点気になったのですが
      『設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合に』に書かれている期間とは、具体的にどのくらいの期間を指すのでしょうか。
      『通常要する期間』とは決まっているのでしょうか。

      投稿日:2022/11/28

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    (法人の設立期間中の損益の帰属)
    2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平19年課法2-3「十二」により改正)

    • 回答日:2022/11/28
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