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従業員・他の役員報酬あり、代表取締役報酬なしの社会保険徴収に関して

    従業員・他の役員報酬あり、代表取締役報酬なしの社会保険徴収に関してになります。
    現在、会社設立予定です。
    業務オペレーション上、従業員を3・4名雇用し、他の役員に報酬ありで常勤で管理をさせることを考えております。私は、会社員で他に収入があるため、今回の会社設立にあたっては、株主兼代表取締役で報酬なしを予定しております。
    その場合の社会保険料徴収に関して、ご質問になります。
    当然、従業員及び他の常勤役員分は、報酬が発生するため、それに伴い、社会保険料を納めることを予定しておりますが、代表者である私は、軌道に乗るまで報酬なしの方針で検討しているため、社会保険料徴収されないという考えでよろしいでしょうか。
    また、勤務先にも社会保険事務所より連絡を受けないという理解で良いでしょうか。

    法人形態は、合同会社・株式会社で最終検討中ですが、法人によって対応が異なるようでしたら、その点も合わせ、ご教示いただければ幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    株主兼代表取締役で報酬なしを予定しております。

    社会保険料徴収されないという考えでよろしいでしょうか。

    問題ありません。
    法人によって対応は異なりません。

    • 回答日:2022/11/30
    • この回答が役にたった:2
    • 早速のご対応をいただき、ありがとうございます。
      ちなみに、法人形式にこだわりはありませんが、このケースで年金事務所に納得していただきやすい法人形式はどちらになりますでしょうか?
      株式会社ならば、代表と常務で報酬無し・ありを定款で示せますが、合同会社であれば定款では示せないかと思っています。

      投稿日:2022/11/30

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    株式会社でも合同会社でも違いは無いと思います。
    役員報酬については、定時株主総会で決議するか、定時社員総会で決議するかの違いに過ぎないと思います。

    • 回答日:2022/11/30
    • この回答が役にたった:1
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