個人事業主と会社役員の兼務について
現在、①個人事業主と②合同会社の業務執行社員(代表社員は別人)を兼務しております。
②売上を改善するため②の事業内容を変更を検討中なのですが
①の事業内容に近いものとなります。
ただ①と②のクライアントは完全に別であることは明確で
「利益の付け替え」は絶対に行えない状況になります。
※①②それぞれ取引基本契約書は結んでいる状況です。
事業内容ができる限り違うと認識できる文言で
②の事業内容を変更し問題なく受理されるものなのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。