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個人事業主と会社役員の兼務について

    現在、①個人事業主と②合同会社の業務執行社員(代表社員は別人)を兼務しております。
    ②売上を改善するため②の事業内容を変更を検討中なのですが
    ①の事業内容に近いものとなります。
    ただ①と②のクライアントは完全に別であることは明確で
    「利益の付け替え」は絶対に行えない状況になります。
    ※①②それぞれ取引基本契約書は結んでいる状況です。

    事業内容ができる限り違うと認識できる文言で
    ②の事業内容を変更し問題なく受理されるものなのでしょうか?

    ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    会社法は準則主義(行政機関の裁量や許認可によらずに法律の規定に則っていれば認めららる)なので、事業内容自体は認められると思います。

    • 回答日:2023/01/01
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