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設立後、3ヶ月を過ぎた役員報酬の決定

お世話になります。
法人を設立後、設立日より3ヶ月以内に役員報酬を決定しなければならないかと思いますが、実務でバタバタとしてしまい、恥ずかしながら役員報酬の決定を行わずに3ヶ月が経過してしまいました。
元々役員報酬は設定するつもりだったのですが、この場合どのようにするのが税金的に最善でしょうか?

対応としては以下の3つを考えており、回答いただけると幸いです。
1.役員報酬は諦めて第1期は役員報酬0とし、来期から報酬を設定する(別途個人の収入で生活はできます)
2.(できるのであれば)なんらかの方法で役員報酬を設定する
3.その他もしあれば

実務的に決定を失念していたため3か月を経過してしまった等の場合、本事業年度内に役員報酬を支給して損金算入することは難しいと思います。

期中に役員報酬の増額が認められる場合としては、役員の地位や職務内容が変更した場合があげられます。
この場合、臨時改定事由として役員報酬の増額が認められることがありますので、ご参考にはなるかと思います。
ただし、ご記載いただいた状況を拝見する限り、本件への当てはめは難しいものと思われます。

●臨時改定事由について
・役員が昇格する場合
 たとえば、代表取締役が任期の途中に辞任して取締役が代表取締役に昇格したようなケースでは、役員報酬の増額が認められます。
・従業員が役員に昇格する場合
 従業員が役員にランクアップすることもあるでしょう。このような場合にも役員報酬の増額は可能です。

※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/09
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税理士法人ディレクション

税理士法人ディレクション

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

色々な要素を加味して検討すべき事項のため、このような場では何が最適かは分かりかねますが、役員報酬を損金算入するためには事業年度変更ぐらいしかないかと思います。

  • 回答日:2023/01/05
  • この回答が役にたった:1
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