1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 海外勤務後、退職し日本にて個人事業主になる場合の税金について

海外勤務後、退職し日本にて個人事業主になる場合の税金について

    現在、日本企業からの海外派遣でオーストラリアにて仕事をしております。(2022年2月~現在)。本年6月末をもって現職を退職し、7月から日本にて、オーストラリアにある会社の日本法人立ち上げのサポート業務を請け負うことになります。法人立ち上げ後は、その会社の代表になる見込みです。そこで質問したいのは以下の通りとなります。なお、オーストラリアの会社とは雇用契約を締結いたします。
    1.日本法人の立ち上げまでは、日本(居住)での個人事業主での納税になるのではないかと思っておりますが、正しいでしょうか。
    2.また、その場合白色、青色申告どちらがメリットがありますでしょうか?
    3.住民税については、2023年1月1日時点での住居がシドニーですので(日本で住民登録なし)ですので、2023年7月からの住民税は免除の認識ですがただしいでしょうか?
    よろしくお願い申し上げます。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    1.2.「オーストラリアの会社とは雇用契約を締結」とあるので収入はオーストラリア法人からの給与になるのですよね?そうであれば個人として事業所得がないので申告不要かと思います。
    3.2023年度の住民税は課税されないですね。

    • 回答日:2023/02/24
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee