「事業利用不可」の賃貸マンションに住んでいる場合の、開業届の記載方法について
開業届についてご質問させてください。
個人事業主として、事業を始めたいと思っております。インターネット環境があればどこでも仕事ができる翻訳業です。
現在、賃貸マンション(夫の名義で契約)に住んでおり、この自宅を仕事場としたいのですが、賃貸の契約内容を確認すると「事業利用不可」の物件であることが判明しました。
インターネットで調べてみましたところ、この場合にはバーチャルオフィスを利用すると良いという情報に行き当たり、そのようにしようと考えておりました。が、
税務署にこの状況の説明をしたところ「住所地と事業所地が一緒であれば、【納税地】欄で住所地にチェックを入れ、自宅住所を記載してください」と説明をうけました(バーチャルオフィスの利用は不可と言われました)。
ですが、賃貸契約では事業利用不可となっており、そのようにしてしまうと物件の管理者とトラブルが起きる可能性があるのではと思えて不安に感じています。
事業利用不可となっていても、開業届の【納税地】に住んでいる賃貸マンションの住所を記載して問題ないのでしょうか?(その場合、住所地・居所地・事業所等のどれにチェックを入れるべきでしょうか?)また、【上記以外の住所地・事業所等】に何か記載する必要はあるのでしょうか。
勉強不足で勘違い等含んでいるかもしれないのですが、ご回答をいただけますと大変助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
納税地に代えて事業所等を納税地とする場合など、納税地の変更を行う場合は、納税地の選択時に「事業所等」を選択してください。
年の途中で納税地の異動又は変更がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地とする意思があるときは、申出書を提出することができます。詳しくは「所得税・消費税の納税地の変更に関する手続」をご確認ください。
住所地以外の事業所や事務所、居所などの所在地を管轄する税務署に申告をする方は、( )内の当てはまる文字を楕円で囲んだ上、事業所等の所在地の郵便番号と、事業所等の所在地(上段)と住所(下段)を記入します。
なお、住所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合には、納税地の変更に関する届出が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/b/03/order1/3-1_01.htm
[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
- 回答日:2023/03/01
- この回答が役にたった:2
ご返信いただきありがとうございます。詳しく教えていただき恐縮です。
いろいろと整理し、検討してみたいと思います。この度は誠にありがとうございました。
投稿日:2023/03/01
- この回答が役にたった
税務上は、事業利用不可となっていても、開業届の【納税地】に住んでいる賃貸マンションの住所を記載して問題ないです。
一方、マンションの管理規約では事業利用を禁じられていることもあると思いますし、もしバレればトラブルになる可能性も否定はできません。
税務署からマンションの管理組合に何か連絡することは無いと思いますが、税務署からの郵便物が質問者様の郵便ポストに届くことはあると思います。
- 回答日:2023/03/01
- この回答が役にたった:1
早速ご回答をいただき誠にありがとうございます。
税務上は(家主の固定資産税のお話でしょうか?)納税地を賃貸マンションの住所にしても問題ないのですね。追加でお聞きしたいのですが、別の選択肢として、【納税地】で事業所にチェックを入れてバーチャルオフィス等の住所を入れ、【上記以外の住所地・事業所等】に住んでいる賃貸マンションの住所を入れるというのはアリなのでしょうか?素人考えですが、こうすればリスクも大幅に減らせるような気がしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/01
- この回答が役にたった