法人化後の個人事業の在庫及び固定資産の引継ぎについて
お世話になります。
昨年10月に法人化(会社設立)し、主たる事業の許可取得手続きの関係で今年1月に法人として営業開始をしました。個人事業の方は、昨年分の確定申告が終了したため、3月31日に廃業届を提出する予定です。個人事業のときの商品の在庫と原材料の在庫及び不動産以外の固定資産は売買契約を持って引き継ぐつもりですが、その際売買契約書は交わす必要はありますか?それとも個人から法人への請求書をもって成立したことになりますか?
また、その期日はいつまでに行うべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
売買契約は口頭でも成立するため、契約書の作成は必須ではありません。売買契約書は当事者間のトラブル防止のために作成するものになりますので、今回のような場合は請求書で足りると思われます。
また期日についてですが、廃業届前の日付で請求書を発行されることを推奨いたします。
以上、ご参考になりますと幸いです。
- 回答日:2023/03/30
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