創立費と開業費の役員立て替え払いの精算と勘定科目について
お世話になります。
昨年10に会社を設立し、創立費と開業費をそれぞれ役員個人が立て替えています。こちらを会社の経費にするためには、いつまでに精算処理をしたらよろしいですか?
また、freee会計では最初に創立費を入力する項目があり、開始残高で借方に創立費、貸方に『役員借入金』と自動で勘定科目が決まっていました。その後に発生した開業費も役員借入金で問題ありませんか?
よろしくお願いいたします。
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
精算処理というのは、会社から役員個人様へのお支払と理解しておりますが、会社の経費とするための期日は特段ございません。
また、創業費・開業費ともに貸方は役員借入金で問題ございません。
但し、会社が役員から借り入れた場合は、少額の立替又は短期間で返済される場合を除き、金銭消費貸借契約書を締結しておく必要があることにご留意ください。
契約書を締結していない場合は、その行為は役員から法人への贈与であるとみなされるリスクがあります。
贈与とみなされた場合、役員側で「みなし譲渡課税」とされるため所得税が課税され、さらに法人側でも「無償による資産の譲受け」とされるため法人税が課税されてしまいます。
このようなリスクを避けるために、精算処理まで長期となる場合は、金銭消費貸借契約書を締結しておくことが必要となります。
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/03/30
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