マイクロ法人の事業内容について
初めまして。現在個人事業で撮影業をしてます。マイクロ法人の設立を検討しております。本業の撮影業を個人事業で行い、撮影機材のレンタル業をマイクロ法人として作ろうと思っているのですが、自分が設立した機材レンタルのマイクロ法人から、自分自身で機材をレンタルしてレンタル費分をマイクロ法人の売上にするのは問題ありますでしょうか?
例えば個人事業でクライアントから10万円で仕事を受註して5万円が人件費で5万円が機材費だった場合、自分で設立した機材レンタルのマイクロ法人から機材を借りたとして、人件費分を個人事業の売上とし機材費5万円分はレンタル費として、マイクロ法人に支払うというのは問題ありますでしょうか?
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
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「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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