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開業届けの住所地と、事業所を持たない開業について

    ライターとして開業を検討しているものです。
    事業所をもたないで開業することは可能でしょうか?と言いますのも、現在住んでいる賃貸アパートは、契約上、賃貸契約のみで、事務所や事業所としての利用が禁止となっています。住民票も現在住んでいる賃貸アパートがある市にとうろくしてあり、今月には開業を検討していたので、今からSOHO可の物件に引っ越すことも難しいです。

    私としてはただ、開業届けの欄に書く住所が必要なだけなのですが、不動産の契約上、開業届けに賃貸アパートの住所を書くのはいかがなのでしょうか?ダメな場合、理由を教えていただきたいです。

    ライターとしての作業は、その賃貸アパートの他に、実家(県外)やカフェなどで行うつもりです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    不動産賃貸契約書では事務所利用禁止だとしても、税務上は、開業届けに賃貸アパートの住所を記載しても、受け付けてくれます(積極的に事務所利用禁止物件での開業届出提出を奨励している訳ではございません)。

    • 回答日:2023/07/07
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