開業届けの住所地と、事業所を持たない開業について
ライターとして開業を検討しているものです。
事業所をもたないで開業することは可能でしょうか?と言いますのも、現在住んでいる賃貸アパートは、契約上、賃貸契約のみで、事務所や事業所としての利用が禁止となっています。住民票も現在住んでいる賃貸アパートがある市にとうろくしてあり、今月には開業を検討していたので、今からSOHO可の物件に引っ越すことも難しいです。
私としてはただ、開業届けの欄に書く住所が必要なだけなのですが、不動産の契約上、開業届けに賃貸アパートの住所を書くのはいかがなのでしょうか?ダメな場合、理由を教えていただきたいです。
ライターとしての作業は、その賃貸アパートの他に、実家(県外)やカフェなどで行うつもりです。