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決算時に残高証明書は必要でしょうか?

設立1年目です。
法人銀行口座を作る際、決算時の残高証明発行をするか選択する欄があります。
決算時、残高証明はあったほうがよいでしょうか?

発行しなかった場合、どのような問題や手間が起こりえますか?

ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

残高証明を添付するしないは
会計事務所の方針によりけりです。

義務ではありませんが
個人的にはあったほうが良いと思います。

当事務所では、ほぼ全ての関与先に残高証明の添付を実施しています。

残高証明があると
①税務署側に、処理の正確性と内部統制が機能していることをアピール
②他の銀行などの決算書を見る利害関係者に、決算書に記載の現金預金の残高金額に誤りがないと安心感を与える
③経理担当の内部不正を牽制する

と考えるためです。

ちなみに、無くても問題や手間は発生しません。

  • 回答日:2021/08/19
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荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

法的な観点から申し上げると残高証明ですが、通帳などで残高が確認できるものがあるかと思いますので残高証明は必要ないと考えられます。
一方で会計事務所などによっては、保存する申告書に添付を必要とするケースも見聞きしますので、もし会計事務所にご依頼されるようなケースがあればどのような方針かを確認いただくこともおすすめいたします。

  • 回答日:2021/08/18
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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

中谷会計事務所が回答致します。
残高証明書は全ての会社に必要なものではございませんので一旦は不要の扱いで結構かと存じます。
必要があれば都度、銀行に依頼できます。

  • 回答日:2021/11/24
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残高証明書は、誰か監査役とかが確認するときには有効ですが、それ以外の用途がない場合は、不要ですね。

  • 回答日:2021/09/18
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

将来の経営判断の材料不足
 決算期ごとの残高証明を継続的に取得していれば、資金推移の管理がしやすくなります。発行しなかった場合、過去のデータが抜ける可能性があり、経営判断の精度が下がるかもしれません。

  • 回答日:2025/02/24
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会計処理の手間増加
 決算時に残高証明があれば、通帳残高との突合が容易になります。発行していない場合、通帳取引履歴を細かく追う必要があり、手間が増えることがあります。

  • 回答日:2025/02/24
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取引先との信用問題
 取引先によっては、決算書の信頼性を重視することがあり、残高証明がないと不信感を持たれる可能性があります。特に資金調達や大口契約を検討している場合、影響があるかもしれません。

  • 回答日:2025/02/24
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 取引先によっては、決算書の信頼性を重視することがあり、残高証明がないと不信感を持たれる可能性があります。特に資金調達や大口契約を検討している場合、影響があるかもしれません。

  • 回答日:2025/02/24
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融資申し込み時の手間増加
 金融機関によっては、融資申し込み時に過去の決算期末の残高証明を求めることがあります。発行していないと、その都度依頼しなければならず、手間がかかります。

  • 回答日:2025/02/24
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決算確定後の修正リスク
 残高証明がないと、後になって帳簿と実際の銀行残高にズレが生じた場合、原因を特定しにくくなります。決算確定後に修正が必要になると、手間やコストが増えます。

  • 回答日:2025/02/24
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不正会計防止
 残高証明があることで、意図しない記帳ミスや不正会計の防止につながります。発行しなかった場合、誤記載や漏れがあっても気付きにくくなる可能性があります。

  • 回答日:2025/02/24
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監査や決算書の信頼性
 会計士や税理士が決算書を作成する際、残高証明があれば正確性を担保しやすくなります。発行していないと、通帳コピーや取引履歴の確認が必要となり、作業が煩雑になる可能性があります。

  • 回答日:2025/02/24
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金融機関との信頼性
 銀行によっては、融資審査時に決算期末の残高証明を求めることがあります。発行していないと、審査時に追加で取得する必要があり、手間や時間がかかることになります。

  • 回答日:2025/02/24
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会計処理の正確性
 決算時の現預金残高が正確かどうかを確認するため、残高証明があると便利です。発行しなかった場合、帳簿と通帳の照合に時間がかかる可能性があります。

  • 回答日:2025/02/24
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税務調査時の証拠不足
 税務調査が入った際、決算期末の正確な預金残高の証拠として残高証明が求められることがあります。発行していないと、通帳や会計帳簿のみで証明する必要があり、手間が増えます。

  • 回答日:2025/02/24
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法人の決算時の残高証明書の発行は推奨されます。理由は、①決算書の正確性を高める、②税務調査や融資申請時の証拠として有効、③口座残高の整合性を確認できるためです。発行しない場合、①記帳ミスの発見が遅れる、②税務調査で追加資料を求められる、③融資・補助金申請時に手間が増える可能性があります。発行費用は1,000~2,000円程度ですが、決算や税務対応の負担を軽減できるため、取得しておくのが望ましいです。

  • 回答日:2025/02/15
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

決算時における銀行の残高証明書の取得についてご説明いたします。

まず、税務上、決算時に残高証明書を取得することは義務付けられておりません。通帳や入出金明細で預金残高を確認することが可能であり、これらの書類で十分とされています。
TAX-MFM.COM

しかし、残高証明書を取得することで、以下の利点があります。

正確な残高の確認:決算日時点の正確な預金残高を第三者的に証明できます。

税務調査時の対応:税務調査において、預金残高の確認が求められる際、迅速に対応できます。

会計監査や金融機関との取引:将来的に会計監査や金融機関との取引において、残高証明書の提出を求められる場合があります。

一方、残高証明書の発行には手数料がかかる場合があります。例えば、メガバンクや地方銀行では1通あたり数百円の手数料が発生することが一般的です。
TAX-MFM.COM

発行しなかった場合、特に問題が生じるわけではありませんが、上述の利点を享受できない可能性があります。特に、複数の銀行口座をお持ちの場合や、将来的な税務調査や金融機関との取引を考慮すると、残高証明書を取得しておくことが望ましいと考えられます。

以上を踏まえ、決算時の残高証明書の取得について検討されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2025/02/04
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