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合同会社の利益分配について

お世話になります。合同会社を設立し、訪問看護ステーションを立ち上げようと考えております。3人での共同経営で設立を考えておりますが、利益を平等にする分配する方法をお聞きしたいです。
無知な私どもの考えでは、
①全員で役員になり役員報酬をうけ、残った利益は内部留保とする。
②一人代表となり、他は社員で給料性にする。社員の給料が役員報酬より上回った場合は、代表の奥さんを社員とし、上回った分を給料として振り込み平等化する。
以上の2つが平等に分けられるのではないかと考えました。

しかしこの方法が果たしてよいのか、他にも方法があるのか、お聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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合同会社の持分比率調整
出資比率を均等にし、利益の分配は持分比率に応じて行う。年度ごとに調整できるよう、柔軟な契約を結ぶ。

  • 回答日:2025/02/24
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内部留保+賞与分配
全員の役員報酬は低めに設定し、決算時に残った利益を均等に分配する形でボーナス支給する。利益の増減に対応しやすい。

  • 回答日:2025/02/24
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法人+個人事業契約
代表が法人の役員となり、他2名は個人事業主として法人と契約。業務量に応じた報酬を設定し、柔軟な分配が可能。

  • 回答日:2025/02/24
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代表+利益分配契約
代表1名の役員報酬を固定し、残りの2人には利益の一定割合を分配する契約を結ぶ。利益変動に応じた公平な分配が可能。

  • 回答日:2025/02/24
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共同代表制
全員を共同代表とし、役員報酬を均等にする。意思決定を全員で行うことで公平性を確保し、責任も分担する。

  • 回答日:2025/02/24
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固定給+インセンティブ
代表の役員報酬を高めに設定し、他2名は基本給+業績連動型インセンティブとする。業績次第で平等な報酬を確保する。

  • 回答日:2025/02/24
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利益分配契約
定款や合意書に利益分配のルールを明記し、役員報酬とは別に利益の一定割合を各人に分配する仕組みを導入する。

  • 回答日:2025/02/24
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業務委託契約
代表1名を選び、他2名は会社と業務委託契約を結ぶ。労働時間や貢献度に応じた報酬を設定し、業績に応じて報酬を見直す。

  • 回答日:2025/02/24
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配当による分配
代表1名を選び、他2名は出資比率に応じた配当を受ける。利益の状況に応じて配当額を調整し、平等な分配を実現する。

  • 回答日:2025/02/24
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役員報酬の統一
全員を役員にして役員報酬を同額に設定し、利益は会社に留保する。事業の成長に伴い役員報酬を増減させることで公平性を保つ。

  • 回答日:2025/02/24
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①の方法(全員が役員で役員報酬を受け、残りを内部留保)は法人の安定性を高めるが、報酬の変動が難しく税務面で柔軟性が低い。②の方法(一人代表で他は社員として給与制)はシンプルだが、代表の奥様を経由して調整するのは税務上リスクがある。より公平かつ税務リスクを抑える方法として、「持分割合に応じた配当+給与制」 を検討すると良い。つまり、代表が給与を受けつつ、利益は出資比率に応じて分配する ことでバランスが取れる。特に役員報酬よりも給与の方が社会保険料負担が軽いため、社員+配当という形が税務上有利になる場合もある。

  • 回答日:2025/02/15
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

合同会社(LLC)における利益分配は、定款で自由に定めることが可能です。出資比率に関係なく、各社員の貢献度や役割に応じて柔軟に設定できます。
LLC-KOBE.NET

ご提案の①全員が役員となり役員報酬を受け、残余利益を内部留保とする方法は、役員報酬の設定と利益分配のバランスを考慮する必要があります。②一人を代表とし、他を社員として給与を支給する方法では、代表者の配偶者を社員として給与を支給する際、実質的な業務従事が求められます。そうでない場合、税務上問題となる可能性があります。

最も公平な利益分配を実現するためには、定款において利益分配の割合を明確に定めることが重要です。例えば、出資比率に関係なく、各社員に均等に利益を分配する旨を定款に記載することで、平等な分配が可能となります。
CORPORATE.AI-CON.LAWYER

また、利益分配の方法だけでなく、損失が発生した場合の負担方法や、将来的な資本追加の際の取り決めなども定款で定めておくと、後々のトラブルを防止できます。

以上の点を踏まえ、共同経営者間で十分に話し合い、定款に具体的な利益分配の方法を明記することをお勧めいたします。

  • 回答日:2025/02/04
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荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
全員の方が合同会社の業務執行社員、経営される(全員が経営に参画される)前提でお答えしたします。

法人の役員の方に支給する報酬は、定期同額、事前確定、業績連動の3種類が経費にすることができます。この3種類のうち業績連動については、中小企業で実現はかなり難易度が高いものです。
したがって、質問者の方から提示されている①がもっともリスクのほぼない形かと考えられます。この①を応用させ、内部留保したものを翌期に事前確定届出を行い、公平に分配いただくことも可能だと考えられます。
②については、経営に参画している点などを考えると税法や通達、判例をきちんと理解し適正に運用されないとリスクが残ると考えられます。

具体的な運用については、詳細をご提示いただいた上でスポットなどでも専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

  • 回答日:2021/08/18
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