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資本金の通帳のコピーについて

    質問させて下さい。
    7月初旬に登記をしに行く予定です。資本金の払込を証明するべく通帳のコピーを6月初旬に印刷いたしました。それはそのまま使えますか?それとも登記前にもう一度印刷した方がいいですか?

    ARDOR税理士事務所

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    資本金の払込日付が定款認証日以降であれば、登記日から何日前といった定めはございませんので、定款認証日の後日付であれば問題ございません。

    以上、ご参考になりますと幸いです。

    • 回答日:2023/06/29
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます!合同会社なので定款認証はしてないんですよね。その場合はどうなりますか?

      投稿日:2023/06/29

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    1ヶ月程度であれば認めてもらえると思いますが、もう一度印刷した方がベターだとは思います。
    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    なお、

    「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知)」(令和4年6月13日付け法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知)
    「預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、設立時発行株式に関する事項が定められている定款(商業登記法第47条第2項第1号)の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面(同条第3項)に記載されているその同意があった日後に払込みがあった場合はもとより、その前に払込みがあった場合であっても、 発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る(平成29年3月17日付け法務省民商第41号民事局長通達参照)。) 口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。」

    • 回答日:2023/06/29
    • この回答が役にたった:1
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    合同会社の場合は、公証人による定款認証の手続きは不要になりますので、定款作成日(電子定款の場合は電子著名日)以降になります。

    • 回答日:2023/06/30
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