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育休手当受給中の事業所得について

    現在、会社員であり、育休手当を受給しています。
    今後、受給中に、会社法人設立し、個人事業主および法人として収入を得たいと考えています。
    育児手当受給中の就労については、以下のように制限されています。

    就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。

    引用元:厚生労働省HP

    休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。

    ※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
    ※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。

    引用元:厚生労働省HP

    読み取ると、雇用主からの給与収入(賃金)を想定していて、個人や法人での事業収入については書かれていません。
    事業所得ついては、特に制限がなく、自分自身への役員報酬(賃金)を基準以下に抑えれば、違反にならず手当にも影響しない。認識に誤りが無いでしょうか?
    回答宜しくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税法上の判断というよりも、行政上の取り扱いの問題かと思われます。
    お住まいの自治体の子育て支援課等の児童手当の所轄部署にお問い合わせされるのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/07/27
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