育休手当受給中の事業所得について
現在、会社員であり、育休手当を受給しています。
今後、受給中に、会社法人設立し、個人事業主および法人として収入を得たいと考えています。
育児手当受給中の就労については、以下のように制限されています。
就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。
引用元:厚生労働省HP
休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。
※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。
引用元:厚生労働省HP
読み取ると、雇用主からの給与収入(賃金)を想定していて、個人や法人での事業収入については書かれていません。
事業所得ついては、特に制限がなく、自分自身への役員報酬(賃金)を基準以下に抑えれば、違反にならず手当にも影響しない。認識に誤りが無いでしょうか?
回答宜しくお願いします。