子会社代表になる場合の個人事業主の廃業について
今まで個人事業主でプログラマーをしており、ある企業の子会社として同じITの業種で起業予定です。(株の比率も3割が私、7割が親会社です。)
代表としては私の名前をつかうのですが、実質いつでも解雇が可能な株の比率であり、実質的支配者は別の人になります。この場合、定款の内容と個人事業主の業務内容が重なってしまうのですが、個人事業主は廃業の必要があるでしょうか。可能なら廃業したくありません。
法人と個人の事業内容が同じ場合、利益操作を疑われる可能性があります。
個人の確定申告で法人設立後の事業所得を申告しなければ、廃業までは必要ないかと思います。
- 回答日:2023/09/05
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ありがとうございます!実質的支配者は別であっても利益操作を疑われる可能性があるのでしょうか。個人事業主としての仕事は続けたいと考えており、悩んでいます。
投稿日:2023/09/05
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