10月に会社を設立した場合のインボイス登録ついて
現在、株式会社設立の準備をしています。
手続完了が10月に入った場合、インボイス制度への登録も会社設立の手続き完了後になると思いますが、先に9月中にインボイス制度の登録のみをすること等はできるのでしょうか。また、このようにインボイス制度スタートの10月1日と新規会社設立が重なってしまっている場合の注意点、対処法などありましたら知りたいです。
インボイス制度への登録自体は設立後でしか実施できません(e-TAXへのアクセスや法人番号等、設立後でしか記載できないものが申請書には含まれております)。
一方で設立日から登録事業者として番号を付与してもらう、ということは可能となっております。通常、新規に設立された法人は免税事業者であることから、インボイス制度に登録できませんが、以下の手続きを踏むことで、10月1日(設立日)から登録業者としてみなされます。
①まず、設立後に「課税選択届出書」を提出し、課税事業者となります。(通常、新設の法人は標準期間に売上が存在していないことから、免税事業者となります)
②「新設法人等の登録時期の特例」を受けることで、10月1日に登録事業者として登録されていたとしてみなされます。
具体的には10月1日から登録事業者としてする旨を記載した登録申請書を、決算日(9月30日ですかね?)までに提出し、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載された場合には、10月1日から登録事業者としてみなされます。
手続きそのものは設立後にしか行えませんので、設立当初に発行する請求書には登録番号を記載することができません。
そのため、登録番号が通知されるまでの期間は下記の対応を行う必要がございます。
①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする
下記リンク先を参照いただくとより良いかもしれません。
参考リンク:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-044.pdf?yclid=YSS.1001304527.EAIaIQobChMIsuvjqca5gQMVuBV7Bx0HhwivEAAYAyAAEgJd1vD_BwE
- 回答日:2023/09/21
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