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お酒の販売免許に関する質問です

    これから飲食店の立ち上げを予定しており、ワインの販売と飲食店の経営を行いたいのですが、ワインの販売と飲食店は同じ店舗や敷地の中で行っても違法にはならないのでしょうか?

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    酒類販売免許をまず取得する必要がございます。
    飲食店を営む場合には酒類販売免許のうち、酒類小売業免許を取得する必要がございます。(酒類販売免許には二種類あり、酒類小売業免許と酒類卸売業免許があります。)
    そのうえでのご回答となりますが、原則禁止とされております。
    それでは販売している飲食店はどうなっているんだとなるかと思います。
    下記、事項について対応ができていればその販売は認められるとされています。
    ①酒類販売スペースと飲食スペースを明確に分ける
    特に新規で立ち上げるということであれば、店内のレイアウトを決める際に、税務署に図面を持ち込み、事前に交渉、確認しておくとより良いと思います。
    ②酒類の仕入先を分ける
    ワインの販売店と飲食店で、お酒の仕入先を分ける必要があります。これは酒類小売業免許を持っている業者同士での取引できないため、飲食店の仕入先とは別に酒類の卸売りかメーカーとの取引が必要となります。
    通常飲食店の仕入先は通常酒類小売業免許を持っているため、ご質問者様と同じ免許を持っていることとなります。この免許は、消費者か飲食店への販売が許可される免許であるため、ワインを販売する店には販売することができません。一方、酒類卸売業免許を持っている場合は、酒類販売業者、または、酒類製造者に対して販売することができますので、ご質問者様のワイン販売店に対して販売することができます。
    なお、仕入れ先が二つの免許を持っている場合には、伝票や取引(納品書を分割するなど)を分けることで同じ仕入れ先から仕入れることが可能です。
    ③レジを分ける
    手提げ金庫等、簡易なもので問題ありませんので別に用意する必要があります。なお、タブレットタイプのレジ1つ用意することでも対応は可能ですが、下記の事項について免許申請時に提出を求められる可能性があります。
    ・タブレットタイプのレジのマニュアル
    ・飲食店と酒販店の各商品のコード登録画面のコピー
    ・レシートの出力イメージ
    ④在庫の保管場所を分ける
    飲食店で提供する酒類とワイン販売店で提供する酒類は分けて在庫管理を行う必要があります。
    また、飲食店側の在庫がなくなったため、ワインの販売店側の在庫を使ってお客様に提供するということは禁止されておりますので、ご留意ください。

    上記を守れば違法にはなりませんが、事前に税務署に確認しながら開店されるのが一番効率的かつ安全かと存じます。

    • 回答日:2023/09/28
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    下記もご参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/oroshiuri/pdf/01.pdf

    • 回答日:2023/10/02
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    下記もご参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/01.pdf

    • 回答日:2023/10/02
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    酒類の販売業における酒類販売業免許については下記をご参考になさってください。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/10681458083097-freee%E8%A8%B1%E8%AA%8D%E5%8F%AF-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%B4%B9%E4%BB%8B

    • 回答日:2023/10/02
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    ワインの陳列場所、会計場所、保管場所を飲食店のスペースとは別に設置しないと許可がおりません。

    • 回答日:2023/09/28
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