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合同会社の資金を家族から貰うときの贈与税回避方法について

    合同会社の設立資金を両親から「借り入れ」、金銭消費賃貸契約書を締結しています。
    しかし、追加の資金が必要となってしまい今度は両親から「投資(貰う)」予定です。(600万円程度)

    貰うと贈与税がかかるので株式会社に変更した方が良いでしょうか?
    他に非課税になる方法はあるのか?
    株式会社にした場合、両親からの借り入れ額+投資額の総額分の株式を発行できるでしょうか?
    ※借り入れた金額は設備事業として使用済みです。
    ※会社の決算月は3月です。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    合同会社の社員になってもらい、資本剰余金に入れてもらうのが良いのではないかと思います。定款がどのようになっているかにもよりますが、執行社員にならなければ登記の必要もありません。

    • 回答日:2023/10/09
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