個人事業主の住所について
この度、無知なまま個人事業主として開業届を提出してしまったのですが、賃貸の場合住所登録においてトラブルのもとになる可能性があると知ったため取り急ぎ廃業届けを出したほうが良いのか悩んでいます。
現在住んでいる賃貸ですが、祖父母の代から三代で住んでいる賃貸のため何十年も前の契約書を見たりしたこともありません。また、住み続ければいずれは孫(私)が家賃支払いや家主とのやり取りをするでしょうが、今のところ祖父母が健在のため下の二代は家主とのやり取りを全く行っておりません。
そのためきっと事業用として登録していないでしょうし、家主に聞ける状態でもないため今後の私の中で完結する行動について最善な方法を教えていただきたいです。
自分の中では
①事業内容的に、経費にできる費用がほぼないため廃業届を提出したうえでこれまで通り事業を続ける
②バーチャルオフィスを契約し、そちらを登録して引き続き白色申告をする
上記の2点かなと思っています。これらについて、いくつか質問させてください。
・廃業届を出す場合、開業届を出していた期間に一切事業としての収入は得ていないのですが、それでも白色申告は必要になりますか?
・バーチャルオフィスを契約し、そこを納税地とすることで最初に登録した現在の住所(賃貸)の家主にバレたり脱税の疑いがかけられるなどの影響は一切なくなりますか?
・バーチャルオフィスを契約して住所を移したい場合、必要な手続きを教えて下さい。(変更方法が詳しく書かれているサイトのURLでもありがたいです)
・開業届を出してからすぐに廃業届を出すことで、今後一年間は開業届は出せないなどペナルティはありますか?
よろしくお願いいたします。
まず、一般的に大家とのトラブルとして考えられることは下記のとおりです。
大家がその賃貸不動産を事業用の不動産として登記していないことから、事業用として使用されると困るという点がございます。大家は建物を登記する際に、その建物の用途を記載する必要があります。その用途によって大家の納税すべき固定資産税の額が変わってしまいます。そのため、住居用として登記してあるにも関わらず、住居者が事業用としてその住所を登録してしまうと脱税と判断される可能性があるという話があります。
そのうえでご回答させていただきます。
・廃業届を出す場合、開業届を出していた期間に一切事業としての収入は得ていないのですが、それでも白色申告は必要になりますか?
→廃業届を提出した年度で申告が不要になるケースは納税すべき額が0円の場合のみです。なお、確定申告を行うことで受けることができる控除もありますので、確定申告を仮で実施いただくことが本当はよろしいかと存じますが、収益が0円ということですので、申告が不要となる可能性は高いかと存じます。
・バーチャルオフィスを契約し、そこを納税地とすることで最初に登録した現在の住所(賃貸)の家主にバレたり脱税の疑いがかけられるなどの影響は一切なくなりますか?
→税務署次第な部分もございますので、一切ない、とは言い切れませんが、事務所の住所を変更することでその可能性は十分に抑えられるかと存じます。
・バーチャルオフィスを契約して住所を移したい場合、必要な手続きを教えて下さい。(変更方法が詳しく書かれているサイトのURLでもありがたいです)
→下記リンクのfreeeの記事でも記載されておりますので、ぜひご確認いただければと存じます。(読んでもよくわかりません、、等ございましたらご連絡いただけますと幸いです。)
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/blue-return-address/
・開業届を出してからすぐに廃業届を出すことで、今後一年間は開業届は出せないなどペナルティはありますか?
→もし、開業届を提出して間もない期間ということであればお近くの税務署窓口へ直接相談されるとその場で開業自体を取り下げることが可能になるケースもあるようですので、まずご相談してみてはいかがでしょうか。
なお、廃業届後に開業届が出せなくなる等のペナルティはございません。
最後にですが、弊社が運営するコワーキングスペースLUPOでも、バーチャルプランをご準備しております。ご質問者様と同様のお悩みを持った方がご利用されておりますので、もしご興味があられる場合は、下記の弊社のホームーページよりお問い合わせください。(HP上では、登記に特化したバーチャルプランの掲載はありませんが、プラントしてご用意しております。基本はオプションサービスなのですが、会計でお困りの方には単独でサービス提供いたしております。)よろしくお願いします。 https://www.lookup-office.com/
- 回答日:2023/10/09
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ご回答いただきましてありがとうございます!そうしましたら、事業所の住所を変更し、廃業届は提出しないことにしようと思います。
ちなみに、納税地ではなく事業所の新設の場合は「開業届を提出した時と同じ紙を再記入し、これもまた同じように原本と控え、本人確認書類と返送用封筒を一緒に税務署に送ると新設できる」という認識で合っているでしょうか?
この場合、「新増設、移転後の所在地」の部分の電話番号はどのように記載すれば良いのでしょうか?バーチャルオフィスの運営をされている会社のカスタマーサポートの電話番号で良いのでしょうか?
投稿日:2023/10/12
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お返事遅くなり申し訳ございません。
電話番号に関しましてはそのバーチャルオフィス次第、となります。
電話転送サービスや代行サービスを提供しているオフィスの場合はその電話番号を、ない場合は携帯電話で問題ございません(バーチャル固定電話?なるものがあるようですので、そちらを利用いただくのも一つかもしれません)。
- 回答日:2023/10/15
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