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開業届記入の際の事業地(住所欄?)について

    個人事業主として開業予定の者です。
    現在住んでいるところは事務所として登録できず、開業届に記入する住所欄をどうしたらいいのかわからないところです。
    バーチャルオフィスなど、貸住所を利用すればいいでしょうか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    個人事業主は一般的に自宅の住所を開業届の納税地として記載することが多いかと存じます。一方、ご質問者様のようなケースも多いです。
    そのような場合には、どこかに事務所を借りて、その事務所の住所を記載するか、バーチャルオフィスと契約し、その住所を記載することが可能です。

    最後にですが、弊社が運営するコワーキングスペースLUPOでも、バーチャルプランをご準備しております。ご質問者様と同様のお悩みを持った方がご利用されておりますので、もしご興味があられる場合は、下記の弊社のホームーページよりお問い合わせください。(HP上では、登記に特化したバーチャルプランの掲載はありませんが、プラントしてご用意しております。基本はオプションサービスなのですが、会計でお困りの方には単独でサービス提供いたしております。)よろしくお願いします。 https://www.lookup-office.com/

    • 回答日:2023/10/20
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    住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合、所得税の申告の際、事業所等の所在地等を申告書の納税地欄に記載し所轄税務署長に提出することで変更できます。

    • 回答日:2023/10/21
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    過去質問回答ご参考になさっていただけましたら幸いです。
    「所得税法では、原則として住所地を納税地とするとしており、特例として別に事業所がある場合にはそちらを納税地としてよいということになっています。そのため、「納税地」の欄に住居地にチェックを入れて住所を記載しますと、そちらが税法上の事業所(納税地)として登録されることになります。」
    https://advisors-freee.jp/qa/launch/426

    • 回答日:2023/10/18
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