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103万の壁の非課税支給額について

    掛け持ちアルバイトをしている大学生です。
    現在、社会福祉法人の施設で非常勤として月に数回宿直勤務をしています。その際に、宿直1回につき宿直手当5000円なのですが、ネットで宿直手当4000円までと交通費は非課税であると見ました。
    しかし、施設の事務の方には扶養家族の場合は総支給額だと思うと言われました…。
    交通費、宿直手当が非課税であれば103万は超えないのですが、もし事務の方の言ってることがあってるのだとしたら、施設ごとで手当の扱いは変わるのでしょうか?
    宿直手当、交通費は非課税として103万には含まなくていいのでしょうか?
    扶養が超えてしまいそうなので困っています。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    給与明細に、宿直手当と交通費は非課税となっているのでしたら、課税所得には含まれません。課税分のみの合計が、給与の支給額になります。

    • 回答日:2023/11/10
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    税理士(登録番号: 134162)

    結局のところ、源泉徴収票にどう書かれるかです。
    交通費や宿直手当は、その法人の規定に従って支払われるものですので、個人ではどうすることもできません。

    • 回答日:2023/11/10
    • この回答が役にたった:1
    • 給与明細には宿直手当と交通費は非課税支給額にふくまれています。
      それでも源泉徴収では総支給額で記載されてしまうということでしょうか??

      投稿日:2023/11/10

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