住宅借入金等特別控除 途中から一部事業用としたとき
当社の代表取締役は、これまで住宅借入金等特別控除の適用を受けてきました。(12年経過)
今年も控除の適用を受けるべく、年末調整の処理を行っています。
しかしながら、今年から自宅の一部を事業用として使用しています。
この場合、例年通り居住割合100%で控除額を計算していいのでしょうか?
もしダメな場合は申告のし直しが必要となるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
前提
当社は設立1期目
代表取締役の自宅=本店所在地
自宅の一部屋を事務スペースとして使用している
現在は会社から代表へ家賃の支払いはしていない
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
名義だけ自宅本社で、家事関連費を按分計算しないのなら、住宅ローン控除全額大丈夫です。
一応90%以上居住用であれば、満額つかえるのですが、あとあと争いになるとめんどいので、住宅ローン減税期間は、事業用で使っていると言わずに、家で仕事しているだけとしたほうがお得な場合が多いです。
- 回答日:2021/12/02
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早速のご回答ありがとうございます。
今後、電気代や、自宅での消耗品の支払い、家賃の支払いを行う予定です。この場合、住宅借入金等控除の申告をやり直さなければなりませんか?(申告書には面積の数字が印字してあるため)再度ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2021/12/02
追記
もしくは、控除額が少額なことと、あと3年で適用期間が終わるため控除を行わないでそのままにして終了させることも考えます。
それでも大丈夫でしょうか?投稿日:2021/12/02
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はい。住宅ローン控除をつかわないで、法人の経費を立替精算したほうがお得であるなら、その手はありますね。
- 回答日:2021/12/02
- この回答が役にたった:0
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2021/12/02
- この回答が役にたった
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今年度に変更があるのであれば、住宅ローン控除は、居住割合しか控除できなくなります。それは、該当年度だけで大丈夫です。
- 回答日:2021/12/02
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