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アルバイト(飲食)と業務委託(イベントスタッフ)の扶養内について

    現在、大学生で親の扶養内にてアルバイト(飲食)をしています。

    今月から新しくイベントスタッフを始めたのですが、アルバイトだと思っていたら業務委託としての契約でした。業務委託について詳しくわからないまま(契約書は熟読したのですが扶養などについてはわからないまま)始めてしまったのですが、気になって調べてみると、
    業務委託の場合は扶養内の考え方がアルバイトとは違うということがわかりました。
    この働き方の場合、
    ①アルバイトでの収入
    ②業務委託としての所得
    として、
    ①+②(20万円以下)=103万円以下
    でしたら扶養内に収まり確定申告や税金を支払う必要はないのでしょうか。

    アルバイトとしての給与支払いを受けている場合、業務委託の所得は48万円以下の適用ではなく、上記の20万円以下の適用という考え方でよろしいのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1.給与所得 アルバイト
    給与の収入金額◯◯万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額◯◯万円
    2.雑所得 イベントスタッフ
    収入金額◯◯万円ー必要経費◯◯=雑所得
    1+2が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

    • 回答日:2024/01/12
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