勤労学生控除を受けていたが130万を超えて働いた場合
今年から勤労学生控除を受ける予定でいました。(年末調整にて申請済み)
しかし、今年のどこかのタイミングで勤労学生控除の範囲から外れて、130万以上働きたいと考えています。もし外れる場合は、外れた月から所得税や厚生年金などが負担する必要があり、その前の月までは勤労学生控除が適用されるのでしょうか。
勤労学生控除を途中で抜けた場合のその年の税金がわからなかったのでおしえていただきたいです。
一度勤労学生控除を使用ていても適用されなくなるという認識であっていますでしょうか?
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勤労学生控除によって恩恵を受けるのは、130万円以下の場合です。
一方、そのアルバイトをしている学生を養っている親が扶養控除の適用を受けるためには、そのアルバイト収入が103万円以下でなければなりません。
したがって、勤労学生のアルバイト収入が103万円を超えると、親は扶養控除の適用を受けることができなくなってしまいます。
※扶養控除とは、16歳以上の子どもや親を養っている時に適用される控除で、金額は扶養者の年齢によって異なり、38万円~63万円と幅があります。
したがって、勤労学生のアルバイト収入が103万円を超え、130万円以下の場合には、勤労学生控除が適用され勤労学生自身には所得税はかかりませんが、扶養する親は扶養控除が適用されなくなるので、親の税金は増えることになります。その点について十分検討が必要ということになります。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/6240/
- 回答日:2024/01/16
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パート・アルバイトで働く人が、繁忙期に労働時間を延ばすなどして一時的に130万円以上となっても事業主がその旨を証明することで、引き続き社会保険の扶養に入り続けられるようになっています。
詳細は
厚労省は「年収の壁突破・総合相談窓口」を設置しました。フリーダイヤル0120・030・045(平日8:30~18:45)に問い合わせるとよいです。
- 回答日:2024/01/16
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