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個人事業主が雇い主となり従業員雇用する場合の社会保険加入について

    自信が個人事業主として、社員を初めて雇用します。社会保険の加入義務はありませんが、福利厚生として社員を社会保険に加入させる予定です。その際にどんな手続きを踏む必要があるか教えてください。

    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    社会保険の任意適用の手続きですが、従業員の方の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、書類を提出し、厚生労働大臣の認可を受けた場合に適用ができるようになります。
    この際に以下の書類をご用意いただくことが一般的(従業員の方に扶養の方がいる場合などには変動があります)となります。
    ○健康保険・厚生年金保険 任意適用同意書
    ○健康保険・厚生年金保険 新規適用届
    ○被保険者資格取得届
    ○事業主の世帯全員の住民票
    ○公租公課(税金・国民年金保険料等)の領収書(コピー可)

    ●任意適用について
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150310.html
    ●任意適用に関する書類
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20140430.html

    ご郵送での手続き(管轄の年金事務センター)、管轄年金事務所に書類をご用意の上お手続きください。なお、手続きに関しては社会保険労務士が代行することも可能ですので、あわせてご検討ください。

    • 回答日:2021/08/25
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