個人事業主が雇い主となり従業員雇用する場合の社会保険加入について
自信が個人事業主として、社員を初めて雇用します。社会保険の加入義務はありませんが、福利厚生として社員を社会保険に加入させる予定です。その際にどんな手続きを踏む必要があるか教えてください。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
社会保険の任意適用の手続きですが、従業員の方の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、書類を提出し、厚生労働大臣の認可を受けた場合に適用ができるようになります。
この際に以下の書類をご用意いただくことが一般的(従業員の方に扶養の方がいる場合などには変動があります)となります。
○健康保険・厚生年金保険 任意適用同意書
○健康保険・厚生年金保険 新規適用届
○被保険者資格取得届
○事業主の世帯全員の住民票
○公租公課(税金・国民年金保険料等)の領収書(コピー可)
●任意適用について
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150310.html
●任意適用に関する書類
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20140430.html
ご郵送での手続き(管轄の年金事務センター)、管轄年金事務所に書類をご用意の上お手続きください。なお、手続きに関しては社会保険労務士が代行することも可能ですので、あわせてご検討ください。
- 回答日:2021/08/25
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個人事業主が社員を社会保険に加入させるには、まず年金事務所で「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「任意適用申請書」などを提出し、適用事業所として登録します。次に、雇用保険(週20時間以上勤務の場合)をハローワークへ、労災保険を労働基準監督署へ届け出ます。また、税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、給与から社会保険料・源泉所得税を天引き、年末調整を行います。社会保険料は翌月末までに納付。
- 回答日:2025/02/16
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個人事業主が従業員を社会保険に加入させるためには、以下の手続きを行う必要があります。
従業員の同意取得:従業員の過半数(2分の1以上)の同意を得る必要があります。同意を得たことを証明するため、任意適用同意書を作成します。
必要書類の準備:以下の書類を用意します。
健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
任意適用同意書
事業主の世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)
公租公課の領収書(所得税、事業税、市町村民税、国民年金保険料、国民健康保険料の領収書)
申請の提出:上記の書類を管轄の年金事務所または事務センターに提出します。提出方法は、窓口持参、郵送、電子申請のいずれかを選択できます。
申請が認可されると、従業員全員が社会保険に加入することになります。手続きの詳細や必要書類については、管轄の年金事務所にお問い合わせいただくことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/04
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