家賃負担
看護師や守衛などのように、仕事をするうえで勤務先から遠い場所に住むことが困難な従業員に社宅や寮を貸与する場合には、「仕事に従事させる都合上やむを得ない」として、無償で貸与しても課税されないケースもあります。
夜勤等必須の介護職は該当しますでしょうか
看護師や守衛が無償貸与しても課税されないのは、「通常の勤務時間外においても勤務することを常例」とする職種だからです。
介護職も同じように、勤務時間外でもすぐに駆けつけなければならない職場でしたら無償でも課税されないでしょう。
解釈なので、お書きになられている情報からですと、ここまでの回答となります。
----------------------------------------------------------------
東京みなと会計事務所
LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
----------------------------------------------------------------
- 回答日:2021/12/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
個別判断になりますので、見解は分かれますが、認められると思いました。
- 回答日:2021/12/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった