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役員報酬の提出について

今月合同会社を設立し、社員1人ですが役員報酬について株主総会により決定しようかと思うのですが、
定期同額給与の役員報酬の決定、変更の場合は特に税務署に提出する必要はないと聞いたのですが認識あっていますでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
提出は不要です。
定時株主総会の議事録を作成して会社に備え付けておけば結構です。
税務調査の際に、提示を求められることがあるので、そのために会社に保存しておくということです。
役員報酬については、事業年度開始後3ヶ月以内に変更するというルールさえ守れば変更について特段の問題は生じません。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/12/29
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お世話になります。
役員報酬のうち、毎月一定額を支給する定期同額給与を決定される議事録ですね?
それでしたら、税務署へ提出は、不要です。
  ⇓
もしあるとしたら、税務調査があったとき、その議事録を調査官に提示できるように準備しておいていただければ、大丈夫です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記内容で、ご不明な点等がございましたら、メッセージください。
また『定期同額給与以外に役員報酬の支給がある』など追加の質問がありましたら、その際にもメッセージください。
何卒、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2021/12/29
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