役員報酬の提出について
今月合同会社を設立し、社員1人ですが役員報酬について株主総会により決定しようかと思うのですが、
定期同額給与の役員報酬の決定、変更の場合は特に税務署に提出する必要はないと聞いたのですが認識あっていますでしょうか?
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
提出は不要です。
定時株主総会の議事録を作成して会社に備え付けておけば結構です。
税務調査の際に、提示を求められることがあるので、そのために会社に保存しておくということです。
役員報酬については、事業年度開始後3ヶ月以内に変更するというルールさえ守れば変更について特段の問題は生じません。
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- 回答日:2021/12/29
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