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非居住者への賞与の課税について

    非居住者へ支払う賞与の課税についてご教示ください。

    賞与計算期間のうち、国内勤務分(一時帰国等も含む)がある場合については
    その日数分を按分計算で20.42%課税すると認識しております。

    「国内勤務分」とは日本滞在日数を指すのでしょうか。

    それとも土日や有給休暇などの勤務していない日を除き、
    実際勤務した日数の合計で良いのでしょうか。

    宜しくお願い致します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    法令等に明確に書かれている部分はないようです。
    「ミス事例でわかる 源泉所得税の実務ポイント」 著/伊東博之(税理士) 新日本法規出版 2019年 6月 90頁 にご質問に対応する設例があり、
    「国内勤務分」とは日本滞在日数を指すような記載があります。
     

    • 回答日:2024/05/11
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