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本業と副業(業務委託)における定額減税

    定額減税での取り扱いについて教えてください。

    本業での給与所得と副業での業務委託の報酬があります。
    副業でも相手先から源泉徴収を差し引かれて報酬を支払われる場合、
    毎月、本業と副業の両方から控除するのが正しいのでしょうか?
    それとも、副業の分は確定申告等で減税されるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    所得税の定額減税は給与所得からのみで、扶養控除等申告書を提出している勤務先(=本業)において行われるものになります。
    よって本業の給与所得から控除されることとなり、副業からは控除されません。

    • 回答日:2024/06/05
    • この回答が役にたった:21
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    定額減税の所得税3万円の減税は、毎月の給与の源泉徴収から減税されます。副業の源泉徴収には特段反映されません。

    • 回答日:2024/05/31
    • この回答が役にたった:9
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    根岸大助税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134678)

    業務委託の場合には、
    源泉徴収されていても定額減税は考慮されていません。
    本業の給与所得で定額減税が行われます。

    給与所得から定額減税が引ききれなければ、
    その分は確定申告で引かれることになります。
    ただ、確定申告なので、
    所得が大きければ結果として納税という可能性もあります。

    • 回答日:2024/05/30
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