本業と副業(業務委託)における定額減税
定額減税での取り扱いについて教えてください。
本業での給与所得と副業での業務委託の報酬があります。
副業でも相手先から源泉徴収を差し引かれて報酬を支払われる場合、
毎月、本業と副業の両方から控除するのが正しいのでしょうか?
それとも、副業の分は確定申告等で減税されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
所得税の定額減税は給与所得からのみで、扶養控除等申告書を提出している勤務先(=本業)において行われるものになります。
よって本業の給与所得から控除されることとなり、副業からは控除されません。
- 回答日:2024/06/05
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定額減税の所得税3万円の減税は、毎月の給与の源泉徴収から減税されます。副業の源泉徴収には特段反映されません。
- 回答日:2024/05/31
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業務委託の場合には、
源泉徴収されていても定額減税は考慮されていません。
本業の給与所得で定額減税が行われます。
給与所得から定額減税が引ききれなければ、
その分は確定申告で引かれることになります。
ただ、確定申告なので、
所得が大きければ結果として納税という可能性もあります。
- 回答日:2024/05/30
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■ 定額減税での取り扱いについて
副業での業務委託で源泉徴収がある場合、本業と副業の給与所得控除は、それぞれの所得に対して行われます。
- 本業の給与所得に対しては、通常の年末調整で控除が適用されます。
- 副業の報酬については、確定申告で調整され、必要に応じて税額が還付されることがあります。
このため、副業で引かれた源泉徴収税額を確定申告により精算することが正しい手続きです。
- 回答日:2025/02/19
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