本業と副業(業務委託)における定額減税
定額減税での取り扱いについて教えてください。
本業での給与所得と副業での業務委託の報酬があります。
副業でも相手先から源泉徴収を差し引かれて報酬を支払われる場合、
毎月、本業と副業の両方から控除するのが正しいのでしょうか?
それとも、副業の分は確定申告等で減税されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
所得税の定額減税は給与所得からのみで、扶養控除等申告書を提出している勤務先(=本業)において行われるものになります。
よって本業の給与所得から控除されることとなり、副業からは控除されません。
- 回答日:2024/06/05
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