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確定申告と配偶者特別控除について

    旦那に内緒で業務委託で在宅ワークをしている主婦です。業務委託なので個人事業主扱いで48万以上稼ぐと確定申告しなければならないのは理解しているのですが私が確定申告しても旦那の年末調整配偶者特別控除の欄に一年分の収入の記載はしなければ控除対象にはならないのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    扶養控除異動届出書の源泉控除対象配偶者に名前を書かなければ、配偶者控除の対象になりません。
    よく聞くのは、配偶者の収入が多く控除の対象にならないのに名前を書いたために、ご主人が市役所からひどく注意されたという話です。
    こうなると、むしろ逆効果です。
    ご事情が許すなら、ご主人にご相談された方が良いと思います。

    • 回答日:2024/06/04
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