1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 新卒1年目の住民税、なぜ?

新卒1年目の住民税、なぜ?

    弟が今年の4月から社会人になりました。
    去年の年間の稼ぎは101万で103万以内でした(納付書で確認済み)

    ですが昨日市から住民税の納付書が届き、1000円の納付をしてねとありました。

    内訳はおそらく森林税(姉の私も1000円の森林税含まれてた)だと思うのですが、新卒の子って2年目の6月からこういうのは納付しないといけないという認識でいます。

    森林税1000円は新卒一年目とか関係なしに納付しないといけないのでしょうか?

    なぜ弟に森林税1000円の徴収が来たのか分かりますか??

    (震災復興税が森林税に名称変更して徴収してるのは認知済み)

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    住民税の非課税は、所得税と計算が異なります。所得税の非課税は103万円ですが、住民税は100万円を超えると納税が必要になります。
    森林環境税は国税なのですが、住民税とともに徴収されます。
    森林税についても、収入が100万円を超えると徴収されることになっています。住民税の通知書の1ページ目の右上に内訳が書いてあると思います。
    https://www.city.meguro.tokyo.jp/zeimu/kurashi/juuminzei/kaiseiten.html#p2

    • 回答日:2024/06/09
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    給与収入の場合、給与収入が年間100万円を超えると住民税がかかることとなっておりますので、住民税1,000円が課税されたものと存じます。(詳しくは「森林環境税+住人税の均等割り=1,000円」)
    103万円以下というワードを出されておりますが、そちらは所得税がかからない年収となり住民税の計算とは異なります。

    • 回答日:2024/06/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    昨年が住民税がかかってくる所得だったからです。
    学生アルバイトの場合、新卒入社1年前の所得が住民税がかからない所得水準ことが多いですが、弟様は住民税がかかってくる所得水準だったからです。

    • 回答日:2024/06/10
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee