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個人事業主+パートで夫の扶養

    個人事業主として所得金額が月3万前後でパートとのかけもちをする場合、扶養内で働くにはパートでいくらまで稼いでもいいのでしょうか?

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    「扶養」には、税金の扶養と社会保険の扶養の二つがあります。
    社会保険の扶養の対象となる収入基準額は年間130万円未満で、被扶養者が60歳以上の場合や障害がある場合には収入180万円未満であれば扶養に入ることができます。
    ただ、扶養者(扶養する人)の収入が低い場合、被扶養者の収入が130万未満でも扶養に入れない場合があります。
    税務上の扶養は、あなたの年間の合計所得金額48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。
    「合計所得金額48万円以下」とは、あなたにパート収入しかない場合には、103万円以下という意味です。
    なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
    配偶者特別控除は所得133万円以下(パート給料だけなら約201万円まで)なら夫の税金を安くしてくれます。
    社会保険の扶養に入るように働かれるのが次善かと思います。
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    • 回答日:2022/01/13
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