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個人事業で給与支払人数0人になった場合

    今までは、専従者として配偶者に給与支払を行っていた個人事業主ですが、専従者がいなくなったため給与支払人数が0人になりました。今後も当面雇用の予定はなく、士業への源泉徴収報酬支払もなく、給与支払人数は0人です。この場合、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の廃止届出をすることで、半年に1回の「源泉納付書(0納付)の申告」および「法定調書」の提出をしなくともよくなるという認識で宜しかったでしょうか?ご教示いただけると助かります。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    さきほど挙げた「不動産の使用料等の支払」、「不動産の譲受の対価の支払」、「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払」は質問者様が不動産業者でなければ提出義務はありません。すいません。

    • 回答日:2024/06/20
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。不動産絡みの収益、支払はありません。
      源泉税0円であっても納期特例の納付書は税務署に提出しなければ、後日税務署から連絡がきたことがあり、面倒ですが作成している(e-Tax申告)次第です。当面は、士業支払いも給与支払いもないのですが。。。

      投稿日:2024/06/20

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ”半年に1回の「源泉納付書(0納付)の申告」”については、提出しなくて大丈夫です。「法定調書」については、給与の支払いがなく、士業への支払もないということですが、https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/PDF/05.pdf にあります、「不動産の使用料等の支払」で該当がある場合は作成する必要があります。また、あまりないかもしれませんが、「不動産の譲受の対価の支払」、「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払」がある場合にも提出義務があります。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/PDF/06.pdf
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/PDF/07.pdf

    • 回答日:2024/06/20
    • この回答が役にたった:1
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