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源泉所得税「納期の特例」納付書:所得税を預かっていない際の対処

    一人社長をしています。
    源泉所得税「納期の特例」納付書を記載している際に、所得税を会社として預からずに役員報酬を支給していることに気づきました。
    7月から12月の分の所得税額を、個人から会社の口座に送金し、納付書に預かり金として記載するので問題ないでしょうか?(なお、住民税は個人で支払っています)
    ご回答いただけますと幸いです。(1月からは所得税も預かるようにします)

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    法人としては、8月からですので、8月から12月の報酬についての年末調整となります。7月までの分は、給与所得ではないですので、8月から12月分について年末調整をし、会社として源泉徴収票を発行してください。これがないと、確定申告できませんので。

    • 回答日:2022/01/11
    • この回答が役にたった:1
    • 唐澤先生、ご回答ありがとうございます。
      もう一点、年末調整で伺いたいことがあります。
      一人社長の場合は、給与所得控除が適用されると思うのですが、「給与所得者の基礎控除申告書」における控除額で計算をすると、所得が900万円以下の場合は一律48万円となります。
      給与所得控除というのは、どのタイミングで適用されるものなのでしょうか?
      ---
      1,625,000円まで550,000円
      1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
      1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
      3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
      6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
      8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

      投稿日:2022/01/11

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    個人から会社に送金して、預り金の仕訳を切ることは問題ないと思いますが、12月分までの令和3年分の社長の年末調整はお済でしょうか?
    7月から12月分の源泉を預かる仕訳に変えた場合、社長の年末調整をしなければいけません。
    源泉税の納付書を作る前に、社長の年末調整をしてください。
    支払っている保険料などを控除すると納付額が変わってきます。
    20日までに納税ですので、お急ぎください。

    • 回答日:2022/01/11
    • この回答が役にたった:1
    • 唐澤先生、
      ご回答ありがとうございます。

      1月から7月まで個人事業主で、8月に法人成りしました。決算月は7月です。
      よって年末調整は個人事業主として7月までの分で2022年の2月〜3月の確定申告で行う予定です。

      8月から12月で区切って年末調整をするものなのでしょうか?

      投稿日:2022/01/11

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    今回は、レアケースなので、後で何をしたのか分からなくなる可能性があります。したがって、仕訳だけでも、正しく入れておくことをお勧めします。
    たとえば、
    毎月分       立替金/預り金 
    年末調整の超過分  預り金/立替金
    入金時       預金/立替金
    納付時       預り金/預金
    これで、立替金も預り金も0になり、1月から正しい処理をしてください。       

    • 回答日:2022/01/12
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    納税額は、おっしゃる通りなのですが、源泉税は毎月預り年末調整で超過分や不足分を調整することになっています。したがって、会社の経理上、毎月の額を預かり、年末調整超過分を返すという処理をされることをお勧めします。

    • 回答日:2022/01/12
    • この回答が役にたった:0
    • 唐澤先生、ご回答ありがとうございます。

      令和3年の7月から12月分(実際には創業が8月なので8月以降)については、源泉税を毎月預かっていないため、今回は納税額を会社の口座に振り込むことにします。問題ないでしょうか?
      令和4年の1月からは毎月預かり、年末調整で調整することにします。

      また、個人で支払いをしている生命保険や個人型確定拠出年金の控除については確定申告の際に申告することにします。

      投稿日:2022/01/12

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    給与所得控除については、源泉徴収簿の作成としてご説明します。もしもまだお作りでなかったら、源泉徴収票を作る前に、源泉徴収簿というものを作る必要があります。国税庁のホームページに源泉徴収簿がありますが、無料のエクセルもありますので、まずは源泉徴収簿を出してみてください。
    右側に年末調整という欄があります。給与・手当等計は、報酬料金の合計額で、先ほどの計算式の収入金額になります。この給与・手当等の計の下に、”給与所得控除後の給与等の金額”という欄があります。先ほど書かれた計算式は控除の金額ですので、この欄には、収入金額から先ほど書かれた計算式で計算した結果を引いた金額を記入します。生命保険等は確定申告で入れれば良いので、ここでは、報酬料金から引いた社会保険料があれば、それのみを入れれば良いと思います。あとは、基礎控除額48万円を入れて、年調税額を出し、預り源泉税との差額を出して完成です。

    • 回答日:2022/01/11
    • この回答が役にたった:0
    • 唐澤先生、ご回答ありがとうございます。

      つまり、会社としては、年調年税額を預かれば良いのでしょうか?
      納付書のほうは、税額は源泉徴収税額表にのっとって税額を記載し、その税額から年調年税額を引いた額を「年末調整による超過税額」に記載。合計額=年調年税額ということになりますでしょうか?

      そして、今回出した源泉徴収表を、2月の確定申告で提出するという理解で合っていますでしょうか。

      投稿日:2022/01/11

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