預り金不足時の社会保険料の支払いについて
お世話になります。
会社の業績が悪く、役員報酬が支払えない状況ですが、社会保険料は納付しました。
この場合、預かり金が発生していない状況で、役員報酬発生日での勘定科目と社会保険料納付日の勘定科目についてご教示ください。
よろしくお願いいたします。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■役員報酬発生日の勘定科目
役員報酬を支払えない場合でも、役員報酬の発生日には「役員給与未払金」として計上します。
仕訳の例は以下の通りです。
・借方:役員報酬(費用の計上)
・貸方:役員給与未払金(負債の計上)
---
■社会保険料納付日の勘定科目
社会保険料を納付した場合は、以下のように仕訳します。
・借方:社会保険料(費用の計上)
・貸方:現金または預金(資産の減少)
---
役員報酬が発生していない場合、預かり金は発生しませんが、社会保険料の納付がある場合には、それに伴う費用計上が必要です。
- 回答日:2025/02/25
- この回答が役にたった:0
税務署に源泉所得税を支払うと仮定して、仕訳を書きます。
(1)役員報酬発生日
役員報酬 xx / 社員借入金 xx ・・・ 源泉所得税控除後の手取り
役員報酬 xx / 預り金 xx ・・・ 源泉所得税の預り
(2)社会保険料納付日
法定福利費 xx / 預金 xx
- 回答日:2024/07/11
- この回答が役にたった:0