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預り金不足時の社会保険料の支払いについて

    お世話になります。
    会社の業績が悪く、役員報酬が支払えない状況ですが、社会保険料は納付しました。
    この場合、預かり金が発生していない状況で、役員報酬発生日での勘定科目と社会保険料納付日の勘定科目についてご教示ください。
    よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    税務署に源泉所得税を支払うと仮定して、仕訳を書きます。
    (1)役員報酬発生日
    役員報酬 xx / 社員借入金 xx ・・・ 源泉所得税控除後の手取り
    役員報酬 xx / 預り金 xx ・・・ 源泉所得税の預り

    (2)社会保険料納付日
    法定福利費 xx / 預金 xx

    • 回答日:2024/07/11
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