個人事業主として開業予定ですが配偶者控除は受けられますか
私は去年、今年(予定)は103万円以内でパートをし給与所得があります。今年開業予定です。事業所得が少なからずあるとしても開業費で赤字の予定です。前年通り夫は配偶者控除は受けられますか?
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配偶者控除については、配偶者の合計所得が48万円以下であることが条件です。事業所得が赤字で開業費を計上することによって、合計所得が48万円以下であれば、夫は前年通り配偶者控除を受けられます。
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✓ 事業所得が赤字の場合、その赤字は他の所得と相殺されます。赤字額が給与所得を上回る場合、合計所得は0円として扱われます。
- 回答日:2025/02/25
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>今年(予定)は103万円以内でパートをし給与所得があります。今年開業予定です。事業所得が少なからずあるとしても開業費で赤字の予定です。前年通り夫は配偶者控除は受けられますか?
⇒給与収入が103万円以内で、事業所得がマイナスということであれば、配偶者控除は受けられるかと思います。
- 回答日:2024/07/19
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