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以下の場合、役員報酬から源泉徴収しないことは可能ですか?

    お世話になっております。

    この度、会社を設立し、私と取締役1名の役員報酬を月額5万円と設定いたしました。

    役員報酬に伴う健康保険料、年金保険料、源泉所得税、住民税の計算が複雑であり、個人で年末調整を行う予定ですが、事前に専門家の皆様からの意見を伺いたいと考えております。

    また、税金や保険料を天引きする場合の計算方法についても、どの資料やウェブサイトを参考にすれば良いかご教示いただけますと幸いです。

    お手数をおかけしますが、以上2点についてのご指導をお願い申し上げます。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ① 後藤様の回答にある東京都とは、本店所在地(弊社は愛知)により決まるのでしょうか?あるいは役員の住所でしょうか?  → 本店所在地です。

    ② 社会保険料と厚生年金が折半であるとのことですが、これは会社も従業員と同額(2,894円+8,052円)を負担するという認識で正しいでしょうか?
    → 会社は上記に加え、子ども・子育て拠出金(児童手当拠出金)というお金を全額会社負担で支払う義務があります。

    ③ 年金事務所からの社会保険料の納入告知書をまだ受け取っておりません。納入に向けた手続きの流れを簡潔に教えていただけますと幸いです。

    → https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849520-%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%A8-%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82-%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E6%8B%A0%E5%87%BA%E9%87%91-%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

    を参考にしてください。

    • 回答日:2024/07/21
    • この回答が役にたった:1
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    2人とも常勤の取締役と仮定して、以下を記載します。
    社会保険は、等級の通知文書が来ると思いますので、等級と以下の資料を見て引く額を確認します。

    東京都の場合は、https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf の資料になります。折半額と書いてある部分を給料から引けばいいです。なお、50,000円であれば、1等級だと思いますので、
    40歳未満であれば、健康保険が2,894円、厚生年金が8,052円
    40歳以上であれば、健康保険が3,358円、厚生年金が8,052円 になります。

    源泉所得税は0円ですが、以下の資料で確認できます。

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm で、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf

    を見てください。40歳未満なら、社会保険等控除後の金額が50,000円-2,894円-8,052円 = 39,054円で、源泉所得税が0円であることが表で確認できると思います。

    社会保険料は会社負担分と役員負担分の合計を年金事務所に毎月納めていれば特に問題はなく、年末調整段階で1年分の負担関係をきれいにしても特段問題ないです。住民税は年末調整と関係ありませんが、住民税についても役員負担分を毎月納めていれば特に問題ないです。
    ということで、質問の給与水準であれば、年末調整で全て調整しても問題ないと考えます。
    ただ、今後毎月の源泉所得税が発生する給与水準にした場合は、毎月天引きすることが望ましいです。源泉所得税の納付は法人の義務ですので。

    • 回答日:2024/07/20
    • この回答が役にたった:1
    • 後藤様

      この度は詳細なご説明をいただき、ありがとうございます。後藤様の回答により、大変理解が深まりました。早速、等級の通知文書を確認させていただきます。

      さて、以下の3点について追加でご質問させていただきます。

      ① 後藤様の回答にある東京都とは、本店所在地(弊社は愛知)により決まるのでしょうか?あるいは役員の住所でしょうか?

      ② 社会保険料と厚生年金が折半であるとのことですが、これは会社も従業員と同額(2,894円+8,052円)を負担するという認識で正しいでしょうか?

      ③ 年金事務所からの社会保険料の納入告知書をまだ受け取っておりません。納入に向けた手続きの流れを簡潔に教えていただけますと幸いです。

      どうぞ宜しくお願い致します。

      投稿日:2024/07/20

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