本人と扶養者の障害者控除
私自身が障害者です。
今まで100万以下で働き、夫の扶養に入っていましたが、10月の最低賃金改正でパート先の社保に入ることになりそうです。
配偶者特別控除額になりそうなのですが、今まで通り、障害者控除は主人の年末調整につけてよいのでしょうか?
主人の社保を外れたので、自分の年末調整の本人欄につけて、主人に障害者控除をつけないといいのでしょうか?
年収は110万ほどでギリギリ社保加入になり、扶養から外れるので主人に比べほとんど納める税金はありません。
障害者控除を受けられるのは、ご本人か、ご本人の合計所得金額が48万円以下の場合の配偶者等です。年収が103万円を超えてしまうと合計所得が48万円を超えてしまいますので、障害者控除を受けられるのはご本人だけになります。ご主人の年末調整では、配偶者特別控除のみになります。
- 回答日:2024/07/31
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お忙しい中ご回答ありがとうございます。
的確で分かりやすいご指導ありがとうございます。
悩んでいたので、早急にご回答いただきとても助かりました。投稿日:2024/07/31
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障害者控除についてですが、
・ご自身が障害者である場合、その障害者控除はご自身の所得から控除することが基本です。
・しかし、条件によっては配偶者の年末調整で障害者控除を受けることも可能です。
・ご主人の扶養から外れる場合、障害者控除はご自身の年末調整で適用することが一般的です。
・ご自身の年末調整の本人欄に障害者控除を適用し、ご主人には適用しない形が適切です。
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この情報が参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/02/28
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