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本人と扶養者の障害者控除

    私自身が障害者です。
    今まで100万以下で働き、夫の扶養に入っていましたが、10月の最低賃金改正でパート先の社保に入ることになりそうです。
    配偶者特別控除額になりそうなのですが、今まで通り、障害者控除は主人の年末調整につけてよいのでしょうか?
    主人の社保を外れたので、自分の年末調整の本人欄につけて、主人に障害者控除をつけないといいのでしょうか?
    年収は110万ほどでギリギリ社保加入になり、扶養から外れるので主人に比べほとんど納める税金はありません。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    障害者控除を受けられるのは、ご本人か、ご本人の合計所得金額が48万円以下の場合の配偶者等です。年収が103万円を超えてしまうと合計所得が48万円を超えてしまいますので、障害者控除を受けられるのはご本人だけになります。ご主人の年末調整では、配偶者特別控除のみになります。

    • 回答日:2024/07/31
    • この回答が役にたった:2
    • お忙しい中ご回答ありがとうございます。
      的確で分かりやすいご指導ありがとうございます。
      悩んでいたので、早急にご回答いただきとても助かりました。

      投稿日:2024/07/31

    • この回答が役にたった

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