辞めてもらってないバイトの給与について
私は未成年フリーターです。今年は年収103万に収めようとしていて、すぐ辞めたバイト含めたら5つのバイトを掛け持ちしてた期間が少しあります。
本題なのですが、すぐ辞めたバイトで銀行口座を渡す前に辞めてしまい郵送で送ったのですが、給与日になっても振り込まれていないです。手渡しとかは言われていないです。
給与がもらえないのはいいのですが、その場合その分の給与(2万くらい)は103万の中に含まれるのでしょうか?
文章が下手ですいません。わかりにくい部分があれば聞いてください。
ご回答お待ちしてます。
親が会社員で、親の扶養に入ると仮定して回答します。
11月~12月に親が扶養控除等申告書という書類を勤務先に提出します。その際に扶養するあなたの収入を記載します。
あくまで自己申告なので、もらえなかった給与を入れないで記載することは可能です。そして、扶養を受けることもできます。
ただ、翌年1月以降に給与支払の情報を払った側の会社が国や自治体に報告する仕組みがあるため、翌年の11月~12月に扶養は間違っているのではというお便りが届く場合があります。届いた場合は追加で税金を納めることになることが多いです。ただ、国が全ての扶養の間違いを見つけられているとは思えないのが私の実感です。
なお、最初に書くべきでしたが、郵便だけでは不十分で、電話をして、給料をくださいと言うべきだと思います。
- 回答日:2024/07/31
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ご丁寧な返信ありがとうございます😊
投稿日:2024/07/31
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■給与が未払いの場合の所得税の取り扱いについて
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給与が実際に支払われていない場合、その金額は所得税の計算に含まれません。したがって、給与が振り込まれていない2万円は、年収103万円の中には含まれません。
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給与が支払われるときに、その金額を所得として計上することになります。
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何か他にご不明な点がございましたら、お知らせください。
- 回答日:2025/02/28
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