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扶養内での業務委託・アルバイトについて

    現在、扶養内にいる学生です。
    業務委託とアルバイトの掛け持ちをしようと考えているのですが、以下の条件を満たせば扶養から外れないという認識でよろしいのでしょうか。

    ①業務委託での給与が年間48万以下
    ②①を満たした上で、アルバイトと業務委託の合計給与が年間103万以下

    また、業務委託からの給与は所得税が天引きされるのですが、上記の条件を満たす場合、確定申告で所得税が還付されますでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養から外れず、確定申告で還付されると思います。

    • 回答日:2024/08/02
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