源泉所得税 煩わしいので省略できないか?
従業員2人(うち1人は専従者)である青色申告個人事業主です。
専従者は月給8万円の固定給なので源泉徴収していませんが、もう一人のパートタイマーは時給制なので、数百円の源泉税を徴収する月と、まったく徴収しない月があります。1年間トータルで所得税が発生しない金額だけ働くという前提のパートさんですので、毎年7月のの半期分の源泉税納付と1月の還付金の請求が面倒です。源泉税の納付を省略できる特例等ないものでしょうか?
一定額に達したら納付不要というのとは、ちょっと違います。上期の納税分が繰り越されているので、去年の超過税額より今年の上期分の源泉税の預かりが多いと、繰越分を使ってしまうので、新たな繰越額が発生します。また、今年の上期分が去年の超過税額より少ないと差額分だけ繰越額が残りますが、繰越分は減っていきます。還付請求は5年ですが、繰越には期限はないようです。パートさんの源泉税だけであれば、これでも良いかもしれません。
- 回答日:2022/01/13
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唐沢先生、ありがとうございます。
一定額という表現が不適切でしたね。数年来の経験から、ある程度のところに上限がありそうだなという趣旨のことを書いたに過ぎません。誤解を与えて余計なお手間を煩わせてしまいました。
繰越に期限なし、なるほど承知しました。どうもありがとうございました。
投稿日:2022/01/13
7月の納付は仕方ないとして、1月に還付請求せず、次の7月分の納付に充てるようにすると、少しは楽ではないでしょうか。1月の納付書の備考欄に年末調整超過税額繰越分¥XXと書くだけです。
- 回答日:2022/01/13
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唐沢先生、早速ありがとうございます。
なるほど、それなら一定の額に達した段階で7月の納付も不要になりますね。
過納額を預け続けるにあたり、返還期限などはありませんか?
投稿日:2022/01/13
パートの給与が年103万円以下なら、扶養控除等申告書を提出してもらえば、源泉徴収を不要にできます。既に提出済みでも、月額表の「甲欄」を適用し、税額が0円なら徴収不要です。詳細は税務署に確認を。
- 回答日:2025/02/25
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いまひとつ分からなかったのですが、扶養控除申告書を提出し、かつ年額103万円以下に抑える予定なら、月額表の甲欄で税額が発生した月であっても源泉徴収しなくて構わない、ということですか?
投稿日:2025/02/25