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学生のアルバイト給与が103万、130万を超える件について

    僕は大学1年生です。協会けんぽで親の扶養に入っています。
    ①4月からアルバイトを初めて、8月末で累計約40万稼いだことになる見込みです。
    私のバイト先は翌月15日払いなので12月分の給与は今年の年末調整に入らないと認識しています。
    この場合、9月から11月のシフトで合わせて60万円くらい稼いでも扶養が外れることはないですか?103万は超えないつもりです。

    ②来年以降、103万を超えたとして、130万を超えない限りは扶養から外れることはない認識であっていますか?
    103万を超えることで、所得税や住民税がかかることは認識しています。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満です。
    ただし、収入要件が異なる場合もあるため、協会けんぽでなく健保組合の場合、収入要件の規定を確認する必要があります。

    • 回答日:2024/08/08
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    合ってます。
    来年以降の収入: 年間収入が103万円を超えると、税法上の扶養控除は受けられなくなりますが、健康保険の扶養から外れるのは年間収入が130万円を超えた場合です。

    • 回答日:2024/08/08
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    ①税法上の扶養控除: 親の扶養控除を受けるためには、年間収入が103万円以下である必要があります。
    バイト先の給与支払日が翌月15日であるため、12月分の給与は翌年の1月に支払われることになります。
    したがって、12月分の給与は今年の年末調整には含まれません。
    この場合、9月から11月のシフトで合わせて60万円稼いでも、今年の合計収入が103万円を超えない限り、親の扶養から外れることはありません。

    • 回答日:2024/08/08
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