今年9月から海外の大学に正規留学する子供を扶養する扶養控除
9月から台湾の大学に正規留学生としていくことになります。親の扶養控除として今年受けることは可能ですか?
このコロナ禍の中、去年から留学希望しており いつビザが降りるか分からずのため
自宅学習しながら、しっかり働くことも出来ず今年は120万の所得になっています。
親としても援助しなければならない一年でありました。なんとか控除受けたいと思っているのですが、なにか当てはまるものはありませんか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
扶養親族とは、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人で、以下のすべての条件を満たす人のことを指します。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、または里子や市町村長から養護を委託された老人
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
したがって、ご質問者の質問の中に、すでに年間所得が120万円との記載がありましたので(これが所得ではなく給与額面ということでもですが)、他の要件については別途確認いただくことが必要かと思いますが、③(合計所得金額が48万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下))の基準において扶養控除を受けることができない対象者となっていると残念ながら考えられます。
- 回答日:2021/08/28
- この回答が役にたった:4
- この回答が役にたった