今年9月から海外の大学に正規留学する子供を扶養する扶養控除
9月から台湾の大学に正規留学生としていくことになります。親の扶養控除として今年受けることは可能ですか?
このコロナ禍の中、去年から留学希望しており いつビザが降りるか分からずのため
自宅学習しながら、しっかり働くことも出来ず今年は120万の所得になっています。
親としても援助しなければならない一年でありました。なんとか控除受けたいと思っているのですが、なにか当てはまるものはありませんか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
扶養親族とは、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人で、以下のすべての条件を満たす人のことを指します。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、または里子や市町村長から養護を委託された老人
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
したがって、ご質問者の質問の中に、すでに年間所得が120万円との記載がありましたので(これが所得ではなく給与額面ということでもですが)、他の要件については別途確認いただくことが必要かと思いますが、③(合計所得金額が48万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下))の基準において扶養控除を受けることができない対象者となっていると残念ながら考えられます。
- 回答日:2021/08/28
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親の扶養控除を受けるには、あなたの年間合計所得が48万円以下(給与収入のみならば103万円以下)である必要があります。しかし、今年の所得が120万円あるため、通常の扶養控除の対象にはなりません。
ただし、特定扶養控除(19~22歳の大学生)は、扶養要件を満たしていれば適用されますが、やはり所得制限があります。
救済策として、給与所得控除や経費計上で所得を48万円以下に抑えることができれば、扶養控除を適用できる可能性があります。また、海外留学の生活費・学費の負担がある場合でも、税制上の特例はありません。
親御さんの税負担軽減策として、学資保険や教育資金贈与の活用を検討するのも一案です。
- 回答日:2025/02/16
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お子さんの所得が48万円を超えているため、今年の扶養控除を受けることは難しいですが、お子さんの留学は生計同一の要件を満たす可能性があります。来年以降、お子さんの所得が48万円以下であれば、扶養控除の対象となる可能性があります。
また、ご自身の所得控除についても、特定支出控除やその他の所得控除が利用できるかどうか、確認してみることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/05
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ご質問の件について、台湾の大学に正規留学生として9月から入学される場合、親御様が2021年の扶養控除を受けられるかどうかを検討する必要があります。扶養控除の適用には、以下の要件を満たす必要があります。
年齢要件:扶養親族は、16歳以上であることが求められます。
所得要件:扶養親族の年間合計所得金額が48万円以下であることが条件です。給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下であれば、所得金額が48万円以下となります。
生計要件:納税者と生計を一にしていることが求められます。これは、生活費や学費などの送金によって生計を維持している場合も含まれます。
ご自身の年間所得が120万円とのことですが、給与所得のみであれば、給与所得控除(55万円)を差し引くと、所得金額は65万円となります。この場合、所得要件である48万円を超えるため、親御様は扶養控除を受けることが難しいと考えられます。
ただし、留学に伴い親御様が生活費や学費を送金される場合、その送金額が一定以上であれば、親御様の税負担を軽減する方法があるかもしれません。具体的な適用条件や必要な手続きについては、国税庁の資料や税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/04
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