役員への講演謝礼について
役員へ講演謝礼として、10.21%の源泉徴収を行っている支払がありました。
年に一回、役員報酬を支払っているため、この金額は給与として(源泉徴収票に)加算するという考えで間違いないでしょうか?
役員へ支払った講演謝礼を、同役員の役員報酬(=給与)に加算はできません。したがって、源泉徴収票の報酬、源泉徴収税額には含めません。
①既に10.21%の源泉徴収を行って謝礼の支払が完了している
②年に1回支払う役員報酬は、役員賞与として事前確定届出給与に該当すると思われる
③謝礼分は支払調書を作成し役員へお渡しする
- 回答日:2024/08/30
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ご回答ありがとうございました。
ご教示いただいた通りに処理したいと思います。投稿日:2024/08/30
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役員への講演謝礼は、通常、個人に対する講演報酬として見なされ、源泉徴収の対象となります。この場合、支払金額から10.21%の源泉徴収が行われています。この税率は、国税庁の基準に基づき、講演料や報酬に適用される一般的な源泉徴収率です。
質問の状況では、役員報酬として年に一回支払いを行っているため、講演謝礼をこの役員報酬に含め、年末調整や源泉徴収票に反映するのが合理的です。役員報酬は税法上、給与所得とみなされ、給与所得の源泉徴収票に記載される必要があります。
- 回答日:2024/10/08
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ご回答ありがとうございます。
先にご回答いただいていたこともあり、報酬として支払・納付済みです。給与所得として源泉徴収票に記載したほうがよいでしょうか。また重ねてお伺いしたいのですが、当年中に退職した者に対して報酬を支払った場合、給与所得(在職中の給与)と報酬分けるという認識で間違いないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/08
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