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役員への講演謝礼について

    役員へ講演謝礼として、10.21%の源泉徴収を行っている支払がありました。
    年に一回、役員報酬を支払っているため、この金額は給与として(源泉徴収票に)加算するという考えで間違いないでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    役員へ支払った講演謝礼を、同役員の役員報酬(=給与)に加算はできません。したがって、源泉徴収票の報酬、源泉徴収税額には含めません。
    ①既に10.21%の源泉徴収を行って謝礼の支払が完了している
    ②年に1回支払う役員報酬は、役員賞与として事前確定届出給与に該当すると思われる
    ③謝礼分は支払調書を作成し役員へお渡しする

    • 回答日:2024/08/30
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございました。
      ご教示いただいた通りに処理したいと思います。

      投稿日:2024/08/30

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    役員への講演謝礼は、通常、個人に対する講演報酬として見なされ、源泉徴収の対象となります。この場合、支払金額から10.21%の源泉徴収が行われています。この税率は、国税庁の基準に基づき、講演料や報酬に適用される一般的な源泉徴収率です。

    質問の状況では、役員報酬として年に一回支払いを行っているため、講演謝礼をこの役員報酬に含め、年末調整や源泉徴収票に反映するのが合理的です。役員報酬は税法上、給与所得とみなされ、給与所得の源泉徴収票に記載される必要があります。

    • 回答日:2024/10/08
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      先にご回答いただいていたこともあり、報酬として支払・納付済みです。給与所得として源泉徴収票に記載したほうがよいでしょうか。

      また重ねてお伺いしたいのですが、当年中に退職した者に対して報酬を支払った場合、給与所得(在職中の給与)と報酬分けるという認識で間違いないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/10/08

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