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役員への講演謝礼について

    役員へ講演謝礼として、10.21%の源泉徴収を行っている支払がありました。
    年に一回、役員報酬を支払っているため、この金額は給与として(源泉徴収票に)加算するという考えで間違いないでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    役員へ支払った講演謝礼を、同役員の役員報酬(=給与)に加算はできません。したがって、源泉徴収票の報酬、源泉徴収税額には含めません。
    ①既に10.21%の源泉徴収を行って謝礼の支払が完了している
    ②年に1回支払う役員報酬は、役員賞与として事前確定届出給与に該当すると思われる
    ③謝礼分は支払調書を作成し役員へお渡しする

    • 回答日:2024/08/30
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      ご教示いただいた通りに処理したいと思います。

      投稿日:2024/08/30

    • この回答が役にたった

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