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個人事業主 夫の扶養

    来年度から個人事業主として働こうと思っています。

    現在パートでの収入が130万、夫の扶養内で働いています。

    もし扶養から外れると、夫の税金は増えるのでしょうか?
    私の年収が何円以上なら損にならないか教えていただきたいです。

    また、開業届は出すべきでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    来年度から個人事業主として働くことを検討されているとのことですね。以下に、夫の扶養から外れる場合の税金の影響や、年収がどの程度なら損にならないか、そして開業届について説明します。

    夫の税金への影響
    配偶者控除と配偶者特別控除
    日本の税制では、配偶者が一定の収入以下である場合、夫は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けることができます。これにより、夫の所得税や住民税が軽減されます。しかし、妻の年収が一定額を超えると、これらの控除が減少または適用されなくなります。

    配偶者控除: 妻の年収が103万円以下の場合、夫は38万円の配偶者控除を受けられます。
    配偶者特別控除: 妻の年収が103万円を超え201万円以下の場合、段階的に控除額が減少します。例えば、年収150万円以下であれば最大38万円の控除が受けられますが、年収201万円を超えると控除はゼロになります。
    具体的な増税額
    妻の年収が増えると、夫の税負担も増加します。具体的には以下のような影響があります。

    年収150万円を超える場合: 夫の税金は約0.1万~11万円増加します。例えば、妻の年収が155万円であれば、夫の税金は約0.1万~0.4万増加します。
    年収201万円を超える場合: 夫は配偶者特別控除を受けられなくなるため、税金がさらに増加し、最大で約11万円増えることがあります。
    社会保険料への影響
    妻の年収が130万円を超えると、社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養からも外れる必要があります。これにより、妻自身で社会保険料を支払うことになります。例えば、年収130万円の場合、月額約16,000円程度の社会保険料が発生します。

    開業届を出すメリット、デメリットを以下に説明します。メリットとデメリットを勘案してご判断ください。

    開業届を出すべき理由とメリット
    青色申告が可能になる:
    開業届を提出することで、青色申告を選択できるようになります。青色申告では最大65万円の特別控除が受けられ、節税効果が高いです。また、赤字を3年間繰り越すことができるため、事業の負担を軽減できます。

    開業届を出すデメリット
    失業手当が受給できなくなる:
    開業届を提出すると、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。これは、開業した時点で再就職の意思がないとみなされるためです。

    • 回答日:2024/09/10
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