勤労学生控除について
専門学生で今年度休学し、9月から留学するつもりです。4月から留学するまでに留学資金全て(120万)を自分で支払おうと考えているのですが、収入を130万円に抑え、勤労学生控除を受けようと考えています。
この場合、いくらくらいの税金を支払うことになりますか。
(保険はパート雇用のため入っています。)
また、留学先でのアルバイトは対象でしょうか。
勤労学生控除を受けるには、給与所得などの勤労による所得があり、かつ以下の条件を満たす必要があります。①本人の合計所得金額が75万円以下(給与収入換算で約130万円以下)であること、②勤労によらない所得(例:仕送り・不労所得など)が10万円以下であること、③学校に在学中であること。休学中であっても「在学」扱いであるため、4月~9月の期間に130万円以下の給与収入であれば、勤労学生控除(27万円)が適用され、所得税が非課税となる可能性があります。住民税も「非課税限度額」を超えなければ非課税か最低限の課税で済みます(自治体による差あり)。なお、留学先でのアルバイト収入は、日本の課税対象外ですが、勤労学生控除の対象所得(国内分)には含まれません。ただし、帰国後の申告内容に影響する可能性もあるため注意が必要です。
- 回答日:2025/07/02
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