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学生アルバイトの130万円の壁撤廃について

    現在大学4年生で勤労学生の申請済みです。

    1月から3月までAというバイト先で平均10万程度働いて退職、4月から別のバイト先Bで平均10万程度で勤務し、8月のみ一時的な収入増加のため月収が25万になりました。
    1月からの総所得を計算したところ130万を超えてしまっていたのですが、10月から適用の社会保険の措置を知りました。
    その際、一方のバイト先で130万円を超えた場合措置の対象になると考えたのですが、その認識で合っていますでしょうか。(今回はバイト先Bでの収入が130万を超えれば適用)

    よろしくお願いします

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    質問者様の認識は基本的に正しいです。収入が130万円を超えた場合でも、「一時的な収入増加」として認められる条件を満たすと、扶養のままでいることができる可能性があります。

    具体的には2023年10月からの厚生労働省の新しい措置により、一時的に収入が増加した場合でも、事業主から証明がある場合に「一時的な収入変動」として認められることが可能です。この措置は収入が増加した理由が臨時的であることが条件であり、連続して2年間の適用までとされています。

    今回、バイト先Bにおける8月の月収25万円という状況が一時的な収入増加として認められるためには、事業主からその旨を証明してもらうことが必要です。また、この措置の対象には学生も含まれます。よって、認定が得られる場合は扶養のままでいられる可能性があります。

    したがって、厚生年金の扶養適用について詳しくは自身の健康保険組合や年金事務所に相談し、詳細なアドバイスを受けることをお勧めします。

    • 回答日:2024/09/29
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