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扶養内におけるアルバイトと業務委託の掛け持ちについて

    大学4年生です。現在アルバイトと業務委託の掛け持ちをしています。

    両親から扶養控除が適用される範囲内で働くように言われているのですが、アルバイトと業務委託の所得の合計が103万円を超えなければ問題は無いということでしょうか?

    自分なりに調べた際、103万円の壁は給与所得のみに適用されると見かけたのですが、扶養控除の条件と照らし合わせた際の真偽が上手く理解できなかったため、具体的にどれぐらいの金額まで働いても良いのか教えていただけますと幸いです。

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    >両親から扶養控除が適用される範囲内で働くように言われているのですが、アルバイトと業務委託の所得の合計が103万円を超えなければ問題は無いということでしょうか?
    ⇒アルバイトのみの場合には給与収入が103万円以下であれば問題ありませんが、業務委託の収入がある場合には計算が異なります。

    「給与所得(アルバイトの給与収入ー55万円)」+「事業所得 または雑所得(業務委託収入ー業務委託経費)」が48万円以下であれば、税法上の扶養に該当します。

    • 回答日:2024/10/02
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    扶養控除の適用に関する重要なポイントは、あなたが給与所得だけでなく、業務委託による所得(事業所得または雑所得)も得ている場合、その両方を考慮する必要があるという点です。以下に詳細を説明します。
     
    1. 103万円の壁について
    - これは、主に給与所得に適用される基準で、所得税の観点での「所得控除」に関連しています。給与所得控除を差し引いた後の所得が48万円以下であれば、所得税法上の扶養に入ることができるため、103万円(給与収入から給与所得控除控除額55万円を差し引いた48万円が基準)という金額がよく言われます。
     
    2. 会社員としてのアルバイト収入
    - アルバイト収入が103万円以下の場合、所得税法上でご両親の扶養控除の対象となる「控除対象扶養親族」として見なされることが一般的です。
     
    3. 業務委託などの事業所得または雑所得
    - あなたの収入が業務委託であれば、こちらは給与所得ではなく、事業所得または雑所得として扱われます。扶養控除適用のためには、これらの所得も含めた「合計所得金額」が48万円以下である必要があります。
     
    したがって、給与所得だけでなく、業務委託の所得も合計した際の「合計所得金額」が48万円以下であることを確認する必要があります。具体的には、給与所得の場合の基礎控除は給与所得控除(55万円)を適用後の金額が48万円以下であること、加えて他の所得と合わせた「合計所得金額」が48万円以下であることが重要です。
      
    つまり、アルバイトの収入が103万円であっても、業務委託など他の所得がある場合、その合計が48万円を超えてしまうとご両親の扶養控除から外れる可能性があるため、その点に注意が必要です。具体的な計算を行い、総所得額がどのように影響するかご確認いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2024/10/02
    • この回答が役にたった:1
    • 分かりやすく丁寧に説明いただきありがとうございます。
      大変勉強になります。

      もう二点追加でお伺いしたいことがございます。

      ①給与所得の中にアルバイト先から支給される交通費は含まれないという認識で合っていますでしょうか?

      ②現在業務委託先からのお給料が、実際に働いた分から源泉徴収額を差し引いた金額で毎月いただいています。
      扶養控除が適用される総所得額を割り出す際は、源泉徴収額を差し引く前の金額で計算するという認識で間違いないでしょうか?
      (当たり前のことではありますが、来年きちんと確定申告はいたします。)

      初歩的な質問で恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。

      投稿日:2024/10/02

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    ①給与所得の中にアルバイト先から支給される交通費は一般的には含まれません。ただし、これは交通費が非課税となる範囲内で支給された場合に限ります。具体的には、通勤用に支給された交通費で月額15万円までの範囲は非課税となります(所得税法第9条)。これを超える部分がある場合、その超過部分は給与所得に含まれます。

    ②業務委託先からの報酬について、扶養控除の判定をする際には、源泉徴収額を差し引く前の金額、すなわち「支払金額」を基に所得を計算します。源泉徴収はあくまで税金の前払いに過ぎず、所得自体の額には影響を与えません。したがって、源泉徴収額の有無にかかわらず、もらった金額ベース(支給総額)で所得を計算することになります(所得税法第27条)。

    • 回答日:2024/10/03
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