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フリーランスで昨年度無職・無申告の場合の国民健康保険料について

    無職で親の社会保険の扶養に入っていましたが、フリーランスで稼げるようになり、年間所得が130万円を超える見込みのため、扶養から外れて国民健康保険に加入しなければいけなくなりました。
    調べたところ、社会保険の扶養を外れるタイミングは「今後1年間の所得が130万円を超える見込みの時」のようなので、今すぐ外れる必要があるかと思います。
    一方で、国民健康保険料は昨年度の所得で決まるようですが、昨年度は無職なので申告もしていません。
    この場合、国民健康保険料はどうなるのでしょうか?
    来年2~3月に今年度の確定申告をするまでは扶養に入ったままでも良いのでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    国民健康保険料は昨年度の所得で決まるようですが、昨年度は無職なので申告もしていません。
    この場合、国民健康保険料はどうなるのでしょうか?
    来年2~3月に今年度の確定申告をするまでは扶養に入ったままでも良いのでしょうか?
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    →親御様の社会保険の扶養から外れる手続きをする為、健康保険のみ来年度まで持ち越すことはできません。ご質問者様が現在お持ちになっている健康保険証も親御様の会社へ返却するので国民健康保険に加入する必要があります。
    国民健康保険料について、お住まいの市区町村に問合せをしても良いかと存じます。
    ご参考となれば幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/09
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございました。
      手続きの際に問い合わせてみます。

      投稿日:2024/10/10

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    年末調整・確定申告の「扶養控除」、及び、「国民健康保険料」・「住民税」等は、1月~12月の収入(所得)で計算致します。
    ご質問者様が令和6年中の所得が130万円を超えるようでしたら、親御様の扶養から外れる必要がございます。
    親御様の御勤め先へ扶養から外れる旨をお伝えし、人事担当の方からの判断を参考にすると良いと思います。

    国民健康保険料(社会保険)につきましては、大変申し訳ありませんが、税理士の管轄外となります。
    お住まいの区役所(市役所等)で手続きをすることができますので、その際にお尋ねすると良いと思います。

    • 回答日:2024/10/09
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